目次
第1章 序説
1 はじめに
2 成年後見制度の改正の背景及 び経緯
3 遺言の方式の改正の背景及び 経緯
4 国会の審議の経緯
5 国会審議における論点
6 改正法における民法の引用方 法
第2章 法定後見制度の改正
第1節 法定後見制度の概要
1 「成年後見制度」・「法定後見制 度」の位置付け
2 従前の禁治産及び準禁治産の 制度等の問題点
3 法定後見制度の概要
4 法定後見制度と任意後見制度 の関係
5 法定後見制度の枠組みに対す る異論
第2節 逐条解説
第7条 〔後見開始の審判〕
第8条 〔成年被後見人及び成年 後見人〕
第9条 〔成年被後見人の行為の 取消し〕
第10条 〔後見開始の審判の取消 し〕
第11条 〔保佐開始の審判〕
第11条ノ2 〔被保佐人及び保佐 人〕
第12条 〔保佐人の同意を要する 行為等〕
第13条 〔保佐開始の審判等の取 消し〕
第14条 〔補助開始の審判〕
第15条 〔被補助人及び補助人〕
第16条 〔補助人に同意権を付与 する旨の審判等〕
第17条 〔補助開始の審判等の取 消し〕
第18条 〔開始の審判相互の調 整〕
第19条 〔制限能力者の相手方の 催告権〕
第20条 〔制限能力者の詐術〕
第98条 〔意思表示の受領能力〕
第111条 〔代理権の消滅事由〕
第120条 〔取消権者〕
第121条 〔取消しの効果〕
第124条 〔追認の要件〕
第158条 〔未成年者又は成年被 後見人に対する権利の時効の停 止〕
第159条 〔未成年者又は成年被 後見人の財産管理者に対する権 利の時効の停止〕
第449条 〔能力の制限により取り 消すことができる債務の保証〕
第653条 〔委任の終了事由〕
第679条 〔組合員の法定脱退事 由〕
第713条 〔責任弁識能力の欠如 による免責〕
第738条 〔成年被後見人の婚姻〕
第778条 〔成年被後見人の嫡出 否認の出訴期間〕
第780条 〔認知能力〕
第794条 〔後見人と被後見人の養 子縁組〕
第811条 〔協議離縁等〕
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第838条 〔後見の開始〕
第839条 〔未成年後見人の指定〕
第840条 〔未成年後見人の選任〕
第841条 〔父母の未成年後見人 選任請求義務〕
第842条 〔未成年後見人の数〕
第843条 〔成年後見人の選任〕
第845条 〔後見人の辞任に伴う後 見人選任請求義務〕
第846条 〔後見人の解任〕
第847条 〔後見人の欠格事由〕
第848条 〔未成年後見監督人の 指定〕
第849条 〔未成年後見監督人の 選任〕
第849条の2 〔成年後見監督人の 選任〕
第852条 〔委任及び後見人の規 定の準用〕
第857条 〔未成年後見人の身上 監護に関する権利義務〕
第858条 〔成年後見人の身上配 慮義務等〕
第859条の2 〔数人の成年後見人 の権限行使についての定め等〕
第859条の3 〔成年被後見人の居 住用不動産の処分についての許 可〕
第861条 〔後見の事務の費用〕
第863条 〔後見の事務の監督〕
第864条 〔後見監督人の同意を要 する行為〕
第867条 〔未成年被後見人の親 権の代行〕
第868条 〔財産に関する権限のみ を有する未成年後見人〕
第872条 〔未成年被後見人との間 の契約の取消し〕
第876条 〔保佐の開始〕
第876条の2 〔保佐人及び臨時保 佐人〕
第876条の3 〔保佐監督人〕
第876条の4 〔保佐人に代理権を 付与する旨の審判〕
第876条の5 〔保佐の事務及び保 佐人の任務の終了等〕
第876条の6 〔補助の開始〕
第876条の7 〔補助人及び臨時補 助人〕
第876条の8 〔補助監督人〕
第876条の9 〔補助人に代理権を 付与する旨の審判〕
第876条の10 〔補助の事務及び 補助人の任務の終了等〕
第917条 〔相続の承認又は放棄 の期間〕
第962条 〔遺言能力〕
第973条 〔成年被後見人の遺言 の方式〕
第974条 〔遺言の証人又は立会 人の欠格事由〕
第1009条 〔遺言執行者の欠格事 由〕
改正法附則第1条 (施行期日)
改正法附則第2条 (民法の一部 改正に伴う経過措置の原則)
改正法附則第3条 (禁治産及び 準禁治産の宣告等に関する経過 措置)
第3章 任意後見制度の創設
第1節 任意後見制度の概要
1 「任意後見制度」の位置付け
2 任意後見制度創設の背景
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3 任意後見制度の概要
第2節 逐条解説
第1条 (趣旨)
第2条 (定義)
第3条 (任意後見契約の方式)
第4条 (任意後見監督人の選任)
第5条 (任意後見監督人の欠格 事由)
第6条 (本人の意思の尊重等)
第7条 (任意後見監督人の職務 等)
第8条 (任意後見人の解任)
第9条 (任意後見契約の解除)
第10条 (後見,保佐及び補助と の関係)
第11条 (任意後見人の代理権の 消滅の対抗要件)
第12条 (家事審判法の適用)
第13条 (最高裁判所規則)
附則
第4章 遺言の方式の改正
第1節 遺言の方式の改正の概 要等
1 改正の概要
2 新法に基づく遺言公正証書・秘 密証書の作成の手続
3 施行期日及び改正法施行前に 手話通訳等の通訳により作成さ れた遺言公正証書・秘密証書の 効力
第2節 逐条解説
第969条 〔公正証書遺言の方式〕
第969条の2 〔公正証書遺言の方 式の特則〕
第972条 〔秘密証書遺言の方式 の特則〕
第976条 〔死亡危急者の遺言の 方式〕
第979条 〔船舶遭難者の遺言の 方式〕
第5章 関係法律の整備等
第1節 整備法の概要
1 整備法の趣旨・目的
2 整備「等」とされた理由
第2節 整備法による主な改正 点の概要
1 用語の整理
2 市町村長の申立権に関する規定 の整備(整備法第45条,第87条 及び第89条)
3 家事審判法の規定の整備(整 備法第21条)
4 法例の規定の整備(整備法第2 条)
5 民事訴訟法の規定の整備(整 備法第107条)
6 人事訴訟手続法の規定の整備 (整備法第3条)
7 欠格条項の縮減
8 「無能力者」に関する罰則規定 の整備
○民法の一部を改正する法律の 施行に伴う関係法律の整備等 に関する法律による整備対象 法律一覧(183件)
○民法の一部を改正する法律及 び民法の一部を改正する法律 の施行に伴う関係法律の整備 等に関する法律の施行に伴う 関係政令の整備等に関する政 令による整備対象政令一覧 (20件)
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