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2003年5月発行 |
条解会社更生規則 | ||||||
最高裁判所事務総局民事局監修 | ||||||
書籍コード | 15-14 | |||||
判型 | A5判 | |||||
頁数 | 492頁 | |||||
新しい「会社更生法」(平成14年法律第154号)及び「会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成14年法律第155号。以下「整備法」という。)が,平成14年12月6日,第155回国会において成立し,同月13日公布された。新しい会社更生法では,法律に定めるもののほか,更生手続に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定めるものとされている(会社更生法254条)。また,整備法の中では,「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」が改正され,最高裁判所規則への包括委任規定が設けられた(更生特例法167条,340条等)ほか,民事再生法等の一部が改正され,民事再生規則等の改正を要するものとなっている。 そのため,これらを受けて,「会社更生規則」(平成15年最高裁判所規則第2号),「金融機関等の更生手続の特例等に関する規則」(平成15年最高裁判所規則第3号)及び「民事再生規則等の一部を改正する規則」(平成15年最高裁判所規則第4号)が制定され,平成15年2月19日公布された。 会社更生規則においては,多数の利害関係人の存在が想定され,専門性の高い会社更生事件について,申立て等の方式の明確化のほか,関係人に対する情報開示,専門性の補強のための調査委員の活用やIT化への対応など更生手続の円滑な進行を図るための様々な工夫が盛り込まれている。 新しい会社更生法の施行の日は,平成15年4月1日とされ,上記の各規則も,同日から施行されることとなっている。 この資料は,各規則の内容について,逐条的に立案資料を取りまとめて当局限りの解説を付し,執務の参考に供することとしたものである。(本書はしがきより) 目次
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法廷通訳ハンドブック 実践編 【ヒンディー語】 |
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最高裁判所事務総局刑事局監修 | |
書籍コード | 15-05 |
判型 | A5判 |
頁数 | 196頁 |
法廷での特殊な用語,法律的な知識など法廷通訳に特有の事項を理解するうえでの手助けになるようにとの目的で平成元年度から順次刊行された法廷通訳ハンドブック(〔ヒンディ一語〕は未刊)の姉妹編として作成されたもの。 実践的な内容とするため,第1編では刑事手続の流れに沿って,通訳人からよく質問される事項をQ&Aの形でまとめ,第2編では,控訴審の手続をできるだけ平易に説明するとともに,第3編及び第4編では,法廷で使用されることの多いやりとりの具体例や,法律用語などの通訳例を,できる限り網羅的に掲載するよう配慮されている。 |
特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究 | ||||||
司法研修所編 | ||||||
書籍コード | 15-11 | |||||
判型 | A5判 | |||||
頁数 | 196頁 | |||||
近時,知的財産権の重要性が強く認識されるようになり,これとともに,知的財産権を巡る訴訟が多数提起されるようになった。その典型的な例が特許権侵害訴訟である。 特許権を巡る紛争は,他の一般の民事紛争とは異なる特色がある。 第1に,特許権紛争は,典型的なビジネス紛争という性格が強い。企業は,多大の資金を投下して研究開発し,特許を取得するが,第三者の侵害行為を発見した場合には,最終的に,訴訟によって侵害の排除等を求めようとする。商品や技術のライフサイクルが極めて短くなったため,裁判による解決に対しては,他のいかなる類型の紛争と比較しても,格段の迅速さが要求される。このため,審理の充実及び効率化を徹底することが最重要の課題であるといえる。 第2に,特許権紛争は,国際的な紛争という側面を持つ。企業間の取引や技術競争が国際化したため,実質的に同一の技術紛争に関する訴訟が,国内と同時に外国でも提起されたり,また,外国の企業同士の紛争が我が国で提起されたりすることが多くなった。我が国の裁判の在り方や訴訟運営の状況が,国際的な視点で比較されるようになった。我々は,客観的なルールに従った,公正で分かりやすい審理を行い,質の高い紛争解決を心掛ける必要がある。 第3に,特許権紛争を取り巻く環境は,変化が著しいという特徴がある。知的財産権に関しては,いわゆるプロパテント政策が実施されてきた。この動きに伴い,特許法等が改正され,特許権侵害訴訟等において,迅速審理を促進するための諸規定が整備された。また,企業の知的財産権に対する認識が変化し,訴訟戦略を企業活動に組み込む試みも活発化した。さらに,平成10年のボールスプライン最高裁判決や平成12年の富士通半導体最高裁判決に代表される重要な判例が次々に出されるようになった。これらの急激な変化に伴って,特許権侵害訴訟の運用も,大きく変えていく必要があるといえよう。 本研究は,このような特許権紛争の特色に着目して,裁判所が,侵害紛争解決の指針となる質の高い法的判断を下せるよう,充実した審理を実現し,かつ,迅速解決の要請にこたえることを目的として,様々な方策を検討したものである。このような趣旨から,特許法等の実体法の解釈に関する論点は大幅に割愛した。なお,既に,東京地方裁判所知的財産権訴訟検討委員会から「知的財産権訴訟の運営に関する提言」が公表されているが,本研究は,同提言後の新たな試み等を加えたという意味で,続編に位置付けられると考えてよいであろう。 本研究の執筆に当たっては,主として,事前準備と計画審理を高松宏之が,特定論を中吉徹郎が,侵害論を森義之が,損害論を飯村敏明が,それぞれ中心となって担当したが,もとより,何回にもわたって討議を重ねた共同研究の成果をまとめたものである。また,本研究の完成には,多数の方々から賜った貴重な意見によるところが大きい。繁忙な公務を割いて,御協力いただいた方々に,深甚なる謝意を表する次第である。 本研究が,契機となって,特許権侵害訴訟における迅速な審理運営が定着し,発展するよう祈念するものである。(本書はしがきより) 目 次
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