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内容説明


品切 没収保全及び追徴保全に関する実務上の諸問題
司法研修所編
書籍コード 16-03
判型 A5判
頁数 270頁
 本研究は,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)上の薬物犯罪収益等及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)上の犯罪収益等に係る没収保全及び追徴保全に関する実務上の諸問題を対象とする。
 平成11年に成立した組織的犯罪処罰法は,没収保全及び追徴保全の対象となる罪の範囲を,それまでの麻薬特例法が対象としていた薬物犯罪ばかりでなく他の多くの犯罪に拡大したため,これに伴い没収保全及び追徴保全の制度が利用される事例が増加するものと予想されていたが,現実にはこれまでのところ,組織的犯罪処罰法上の没収保全及び追徴保全については実例が極めて少ない。そこで本研究においては,麻薬特例法を中心に検討し,組織的犯罪処罰法については付随的に検討したが,条文としては麻薬特例法が組織的犯罪処罰法を準用する形式となっていることから,記述の順序が逆になっている部分もある。主として起訴前・起訴後の没収保全及び追徴保全について検討し,その余の付随的裁判(附帯保全,強制執行の停止,没収保全等の期間の更新,取消し,不服申立て等)については,実例が乏しいこともあり,第5章及び第9章において簡潔に触れるにとどまった。なお,麻薬特例法や組織的犯罪処罰法には保全執行裁判所における手続に関する規定が少なくないが,民事手続上の問題であるので本研究の対象からは除外した。また,これまでのところ実例の見られない国際共助手続等についても割愛した。
 内容としては,まず,没収保全及び追徴保全の制度や運用の概要について見た上で,没収保全及び追徴保全を発令する前提となる。薬物犯罪収益等の没収及び追徴に関する実体法上・公判手続上の問題点について検討した。次いで,最高裁判所事務総局刑事局に対して報告のあった没収保全及び追徴保全の決定例等を分析し,民事の仮差押え・仮処分についての基礎的な議論を踏まえて,没収保全及び追徴保全を発令する際に実務上生じる問題点について検討した。さらに,刑事裁判資料第277号「犯罪収益に係る保全手続等に関する規則」及び「薬物犯罪等に係る保全手続等に関する規則」の解説及び関係執務資料113頁以下の「没収・追徴保全手続等マニュアル」の内容を盛り込み,実務上の手引としても用いられるよう配慮した。一般的な解説は,財団法人法曹会発行「麻薬特例法及び薬物四法改正法の解説」及び同「組織的犯罪対策関連三法の解説」によった部分が多いが,それらの内容に疑問点等がある場合にはその都度検討した。本文でも触れたが,これまでのところ,没収保全及び追徴保全の運用には相当に偏りがあり,規定は多々用意されているものの,ほとんど全く活用されていない分野が少なくない。これらについても,関係条文を一読すれば,疑問点,問題点は多々浮かんでくるが,実務の参考に供する資料を作成するという本研究の趣旨に照らし,実務の運用がある程度蓄積されている分野に限り,いわゆる論点を中心に取り上げることとした次第である。その意味で,体系的・網羅的な研究には程遠いし,一般の刑事裁判実務から縁遠い分野につき少しでも有用なものをという我々の当初のもくろみからしても甚だつたない内容のものではあるが,この点は御了承願いたい。(本書はじめにより)
 執筆者は,平成13年度司法研究員,井上弘通,西田時弘の各氏です。
目 次

第1章 制度の概要
第1節 平成11年改正後の条文の構成と用語の変更等
(新旧対照表)
第2節 手続の概要
第1 没収保全
第2 追徴保全
第3節 運用の概要
第2章 没収保全の理由(麻薬特例法19条1項,組織的犯罪処罰法22条1項)
第1節 没収対象財産
第1 麻薬特例法上の薬物犯罪収益等の意義
規制薬物(麻薬特例法2条1項)
薬物犯罪(麻薬特例法2条2項)
薬物犯罪収益(麻薬特例法2条3項)
薬物犯罪収益に由来する財産(麻薬特例法2条4項)
薬物犯罪収益等(麻薬特例法2条5項)
第2 組織的犯罪処罰法上の犯罪収益等の意義
犯罪収益(組織的犯罪処罰法2条2項)
犯罪収益に由来する財産(組織的犯罪処罰法2条3項)
犯罪収益等(組織的犯罪処罰法2条4項)
第3 薬物犯罪収益等の根拠となるべき犯罪行為
業として行う不法輸入等の罪(麻薬特例法5条(改正前の麻薬特例法8条))
薬物犯罪収益等隠匿の罪(麻薬特例法6条(改正前の麻薬特例法9条))
薬物犯罪収益等収受の罪(麻薬特例法7条(改正前の麻薬特例法10条))
規制薬物としての物品の輸入等の罪(麻薬特例法8条(改正前の麻薬特例法11条))
あおり又は唆し(麻薬特例法9条(改正前の麻薬特例法12条))
第4 犯罪収益の根拠となるべき犯罪行為
不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為の罪(組織的犯罪処罰法9条)
犯罪収益等隠匿の罪(組織的犯罪処罰法10条)
犯罪収益等収受の罪(組織的犯罪処罰法11条)
第5 薬物犯罪収益等の没収
薬物犯罪収益等の没収(麻薬特例法11条(改正前の麻薬特例法14条))
薬物犯罪収益等が混和した財産の没収等及び没収の要件等(麻薬特例法12条(改正前の麻薬特例法15条及び16条))
薬物犯罪収益の推定(麻薬特例法14条(改正前の麻薬特例法18条))
薬物犯罪収益等の没収に関するその他の問題
第6 犯罪収益等の没収
犯罪収益等の没収(組織的犯罪処罰法13条)
犯罪収益等が混和した財産の没収等(組織的犯罪処罰法14条)
第2節 没収対象財産に当たると思料するに足りる相当な理由
第3章 没収保全の必要性(組織的犯罪処罰法22条1項,麻薬特例法19条1項)
第4章 没収保全の主文(組織的犯罪処罰法22条3項,麻薬特例法19条4項)
第1節 没収保全の記載事項(組織的犯罪処罰法22条3項,麻薬特例法19条4項)
第2節 実務上問題となる事項
第5章 没収保全の手続
第1節 起訴前の没収保全に関する手続
第1 起訴前の没収保全(組織的犯罪処罰法23条1項,22条1項,麻薬特例法19条3項,1項)
請求の受理
審査
没収保全命令を発する場合
請求を却下する場合
第2 附帯保全(組織的犯罪処罰法23条1項,22条2項,麻薬特例法19条3項,2項)
請求の受理
審査
附帯保全命令を発する場合
請求を却下する場合
第3 強制執行の停止(麻薬特例法19条4項,組織的犯罪処罰法38条)
請求の受理
審査
停止を命ずる場合
請求を却下する場合
第4 没収保全期間の更新
請求の受理
審査
期間を更新する場合
請求を却下する場合
第5 代替金
第6 事情届及び供託書正本の取扱い
第7 没収保全命令,附帯保全命令又は強制執行停止決定の取消し
第8 没収保全期間の経過(失効)に伴う事務
第9 公訴提起の通知を受けた場合の事務
第10 保全に関する不服申立て
第2節 公訴が提起された裁判所の没収保全に関する手続
第1 処分の主体
第2 起訴前の没収保全の効力の存続の有無の審査
当該被告人に起訴前の没収保全がある場合
共犯に対する公訴提起の場合
第3 没収保全
第4 附帯保全
第5 強制執行の停止
第6 代替金
代替金納付許可請求の受理
審査
代替金の納付を許可する場合
代替金納付許可請求を却下する場合
不服申立て
代替金納付の申出があった場合
納付後の措置
第7 事情届及び供託書正本の取扱い
債務者から事情届が提出された場合
没収保全命令を発した裁判所から事情届及び供託書正本の送付を受けた場合
第8 没収保全命令の取消し
請求の受理
審査
取り消す場合
請求を却下する場合
取消しの裁判が確定した場合
第9 附帯保全命令の取消し
請求の受理
審査
取り消す場合
請求を却下する場合
取消しの裁判が確定した場合
第10 強制執行停止決定の取消し
請求の受理
審査
取り消す場合
請求を却下する場合
第11 保全に関する不服申立て
第12 没収の裁判と没収保全
没収の裁判と没収保全との関係
無罪等の裁判の告知があった場合
没収の裁判が確定した場合
第6章 追徴保全の理由(麻薬特例法20条1項,組織的犯罪処罰法42条1項,43条1項)
第1節 追徴の実体的要件
第1 麻薬特例法上の「追徴すべき場合」の意義
麻薬特例法13条
薬物犯罪収益の追徴と薬物犯罪収益に由来する財産の没収との関係
追徴価額算定の基準時
第2 組織的犯罪処罰法上の追徴
第3 追徴に関するその他の問題
第2節 追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由
第3節 起訴前,起訴後の追徴保全の相違
第7章 追徴保全の必要性(麻薬特例法20条1項,組織的犯罪処罰法42条1項)
第8章 追徴保全の主文(組織的犯罪処罰法42条2項から4項まで,麻薬特例法20条3項)
第1節 追徴保全の記載事項(組織的犯罪処罰法42条4項,麻薬特例法20条3項)
第2節 実務上問題となる事項
第9章 追徴保全の手続
第1節 起訴前の追徴保全に関する手続
第1 追徴保全
請求の受理
審査
追徴保全命令を発する場合
請求を却下する場合
第2 追徴保全期間の更新
請求の受理
審査
期間を更新する場合
請求を却下する場合
第3 追徴保全解放金の受理
第4 追徴保全命令の取消し
第5 追徴保全期間の経過(失効)に伴う事務
第6 公訴提起の通知を受けた場合の事務
第7 保全に関する不服申立て
第2節 公訴が提起された裁判所の追徴保全に関する手続
第1 処分の主体
第2 起訴前の追徴保全の効力の存続の有無の審査
第3 追徴保全
第4 追徴保全解放金の受理
第5 追徴保全命令の取消し
請求の受理
審査
取り消す場合
請求を却下する場合
取消しの裁判が確定した場合
第6 保全に関する不服申立て
第7 追徴の裁判と追徴保全
追徴の裁判の言渡しがあった場合
無罪等の裁判の告知があった場合
資料編 決定例


司法研修所論集 2003-II(第111号)
司法研修所編
書籍コード 16-04
判型 A5判
頁数 116頁
講 演
司法の在り方―アメリカ法の視点から― ……………………藤  倉 皓一郎
行政訴訟の課題と展望
  ―行政訴訟改革をめぐって― ……………………………小早川 光 郎
労働紛争処理と裁判所 ………………………………………村  中 孝 史
論 説
「法益関係的錯誤」説の解釈論的意義………………………山  口  厚


民事控訴審における審理の充実に関する研究
司法研修所編
書籍コード 16-05
判型 A5判
頁数 470頁
 民事控訴審に関する司法研究については,昭和41年度司法研究報告書第20輯第2号「民事第二審判決書について(共同研究)」(田中恒朗,右田堯雄共著)があり,この極めて貴重な先駆的な研究成果が長らくこの分野の実務を指導してきたが,判決書以外の民事控訴審の訴訟運営に関する司法研究としては,今回我々に課せられたものが初めてのものである。
 民事控訴審,特に高裁における審理においては,審理構造上の原則である続審制の下で,従来からともすれば覆審的な繰り返し審理の傾向が見られたが,この傾向を廃そうとするいわゆる事後審的な訴訟運営の工夫が続けられてきたのであり,これまで裁判官の幾つかの実務研究でも紹介されてきた。
 平成10年1月1日の新民訴法の施行後今日までに,新民訴法の掲げる理念の下,第1審の審理は,おおむね定着し,さらに複雑事案等につき計画審理を一層推進するための運営改善を目指す動きが現在進行している。こうした新民訴法の施行の前後を通じた最近の民事控訴審の審理状況を見ると,そこには,新民訴法の方向付けをも反映する顕著な変化が見られ,その変化の中には,民事控訴審の適時で集中的な充実審理の在り方,続審制の事後審的運営と称すべき訴訟運営を目指す傾向が広まり,強まっているように見受けられる。控訴理由における争点の明確化とこれに基づく集中した審理が訴訟の進め方のはっきりした目標となりつつある。
 本研究においては,このような民事控訴審の実務の動向を注目しつつ,これまでの実務裁判官等による民事控訴審の訴訟運営に関する研究の成果を収集整理し,全国の控訴審裁判所で行われてきている実務運営における工夫・基準を収集し,多くの控訴審裁判官と意見を交換し,協議するとともに,限られた時間であったが,日弁連の民事訴訟法の運用に関する協議会との意見交換の機会や学者との意見交換の機会を持ち,これらを通して弁護士,学者の意見を聴き,また,ドイツ,フランスの民事控訴審の最近の状況を訪問調査するなどの方法により,検討を重ね,研究を進めた。我々研究員としては,平常どおりにそれぞれの裁判事務を担当する中で,それぞれに許される最大限の時間を割き,つたないながら各自のなし得る限りの努力を傾けて,民事控訴審における審理の充実の在り方を追求し,訴訟運営の更なる改善に向けた提言をすることを課題として,この研究に携わったものである。(本書はしがきより)
 執筆者は,平成14年度司法研究員,雛形要松,井上繁規,佐村浩之,松田亨の各氏です。
目 次

第1章 総 説
第1節 民事控訴審の審理の推移と変化
第1款 最近の民事控訴審の審理の状況
第2款 終局事件処理の特徴
第2節 民事控訴審の審理の充実の視点
第1款 控訴制度の意義ないし目的
第2款 審理の充実の局面
第2章 民事控訴審の審理構造と訴訟運営
第1節 続審制の原則
第1款 審理構造に関する理論
第2款 審理構造に関する旧法の規定と新民訴法による改正
第2節 訴訟運営論とその推移
第1款 覆審的な訴訟運営論と事後審的な訴訟運営論の交錯
第2款 新民訴法の下における訴訟運営論
第3節 続審制の事後審的運営の特徴
【第2章・民事控訴審の審理構造と訴訟運営に関する参考文献】
第3章 第1回口頭弁論を中心とした審理手続の運用
第1節 第1審判決から控訴審第1回口頭弁論期日までの手続の概要
第1款 手続の概要
第2款 第1回口頭弁論前における審理充実のための諸方策
第2節 控訴審における審理方針の早期確定
第1款 審理方針の確定の必要性
第2款 第1回口頭弁論期日充実のための諸方策
第3款 第1回口頭弁論期日における審理
第4款 早期解明型の事件の審理
【第3章・第1回口頭弁論を中心とした審理手続の運用に関する参考文献】
第4章 続行弁論期日等における審理手続の運用
第1節 続行弁論期日等における手続の運用
第1款 早期解明型審理と弁論深化型審理
第2款 口頭弁論期日方式
第3款 弁論準備手続方式
第4款 控訴審における争点整理の実際
第5款 時機に後れた攻撃防御方法
第2節 人証取調べの基準
第1款 控訴審の審理構造と人証取調べの基準
第2款 控訴審における人証取調べの沿革
第3款 控訴審における人証取調べの実際
第4款 控訴審における人証取調べを巡る問題点
【第4章・続行弁論期日等における審理手続の運用に関する参考文献】
第5章 控訴審における和解の運用
第1節 控訴審における和解
第1款 控訴審における和解の意義
第2款 新民訴法と和解手続
第2節 控訴審における和解の実際
第1款 和解勧試の実際
第2款 新たな制度の利用
第3節 控訴審における和解を巡る問題点
第1款 日本弁護士連合会(民事訴訟法の運用に関する協議会)のアンケート結果
第2款 近畿弁護士会連合会との協議結果
第4節 控訴審における和解の在るべき姿
第1款 和解率の低下傾向と和解に向けた審理
第2款 和解の要望と強引な和解批判
第3款 和解の時期
第4款 和解と心証開示
第5款 逆転判決と和解
【第5章・控訴審における和解の運用に関する参考文献】
第6章 判決書
第1節 判決書の意義,機能,内容,簡易化
第1款 判決書の意義
第2款 判決書の機能及び判決書作成の目的
第3款 判決書の内容
第4款 判決書の簡易化
第5款 控訴審の判決書
第2節 控訴審判決書の作成
第1款 控訴裁判所の事件負担の現状
第2款 控訴裁判所の判決書作成の現状
第3款 合議メモ
第3節 控訴審における引用判決
第1款 控訴審判決書における第1審判決の引用
第2款 引用判決に関する条文及び判例
第3款 学説
第4款 ドイツの控訴審における引用判決の実情
第5款 引用判決の功罪
第6款 引用判決の統計的な検討
第7款 各高等裁判所における引用判決の状況
第8款 引用判決の今後の活用法
第4節 控訴審判決書の問題点とその改善の工夫
第1款 問題点1……不服申立ての範囲の摘示
第2款 問題点2……第1審判決との連続性の摘示
第3款 問題点3……要件事実に即した争点の摘示
第4款 問題点4……控訴審独自の判断の摘示
第5款 問題点5……迅速な判決の言渡し
第5節 参考判決例
第1事例 【事実及び理由とも引用。控訴棄却(請求認容)判決】
第2事例 【事実及び理由とも全面的に引用しつつ,第1審からの主要審判経過及び控訴審の理由等を付加。控訴棄却(訴訟終了宣言)判決】
第3事例 【事実及び理由とも全面的に引用しつつ,第1審からの主要審判経過及び控訴審の理由等を付加。控訴棄却(請求認容)判決】
第4事例 【事実及び理由とも書き直し。控訴棄却(請求棄却)判決】
第5事例 【事実及び理由とも書き直し。原判決変更・一部認容判決】
第6事例 【事実は全面的引用,理由は書き直し。原判決取消・請求認容判決】
第7事例 【事実は全面的引用,理由は書き直し。原判決取消・請求認容判決】
【第6章・判決書に関する参考文献】
第7章 民事控訴審の審理の更なる充実のために
第1節 司法研究の研究課題
第2節 民事控訴審のプラクティスについての五つの提言
第1款 民事控訴審の訴訟運営の基本的視点(第1提言。第1章及び第2章)
第2款 第1回結審の運用の在り方について(第2提言。第3章及び第4章)
第3款 控訴審における人証の取調べの基準と範囲(第3提言。第4章)
第4款 控訴審における和解の運用基準(第4提言。第5章)
第5款 引用判決の当否を含む控訴審判決書作成の工夫(第5提言。第6章)
第3節 おわりに
資料編  
〔資料1〕 アンケート調査の回答(概要)
〔資料2〕 民事控訴審の運用事例
〔資料3〕 モデル審理例
モデル審理例1……第1回結審・早期解明型審理(判決)
モデル審理例2……第1回前の和解・早期解明型審理
  (1)控訴理由書
  (2)陳述書
  (3)証拠申出書と尋問事項書
モデル審理例3……口頭弁論続行・弁論深化型審理(判決)
〔資料4〕 ドイツにおける民事控訴審の実情
〔資料5〕 フランスにおける民事控訴審の実情