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2005年1月発行 |
司法研修所論集 2004-I(第112号) | ||||
司法研修所編 | ||||
書籍コード | 17-01 | |||
判型 | A5判 | |||
頁数 | 152頁 | |||
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条解破産規則 〜付 民事再生規則等の一部を改正する規則 |
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最高裁判所事務総局民事局監修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍コード | 17-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判型 | A5判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁数 | 424頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新しい「破産法」(平成16年法律第75号)及び「破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成16年法律第76号。以下「整備法」という。)が,平成16年5月25日,第159回国会において成立し,同年6月2日公布された。新しい破産法では,法律に定めるもののほか,破産手続等に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定めるものとされている(破産法14条)。また,整備法の中では民事再生法,会社更生法等の一部が改正され,民事再生規則,会社更生規則等の改正を要するものとなっている。 そのため,これらを受けて,「破産規則」(平成16年最高裁判所規則第14号),「民事再生規則等の一部を改正する規則」(平成16年最高裁判所規則第15号)が制定され,平成16年10月6日公布された。 破産規則においては,破産手続の円滑・柔軟な進行のほか,利害関係人に対する情報開示の充実及び利害関係人による手続関与の促進を図るための様々な工夫が盛り込まれている。 新しい破産法の施行の日は,平成17年1月1日とされ,上記の各規則も,同日から施行されることとなっている。 この資料は,各規則の内容について,逐条的に当局限りの解説を付し,執務の参考に供することとしたものである。(はしがきより) 目 次
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品切 家裁調査官研究紀要 創刊号 | |
裁判所職員総合研修所監修 | |
書籍コード | 17-04 |
判型 | B5判 |
頁数 | 172頁 |
平成16年4月1日,家庭裁判所調査官研修所は,裁判所書記官研修所と統合され,新たに裁判所職員総合研修所が発足し,従前家庭裁判所調査官研修所から刊行されていた「調研紀要」は,裁判所職員総合研修所の「家裁調査官研究紀要」と書籍名を変え,創刊号を発刊することになりました。
目 次 発刊のことば…………………………………………………………一宮 なほみ 研 究 親権(監護権)の帰すうを判断することが求められる 家事事件における子どもとの面接の在り方について………………金子 隆男ほか 子の監護紛争事件における親の調査方法の研究…………………濱野 昌彦ほか 広汎性発達障害事例についての実証的研究 ―調査及び処遇上の留意点―……………………………………藤川 洋子ほか ロールシャッハテストから見た暴走族少年…………………………藤崎 恭子 資 料 ブリーフセラピーの少年面接への活用 ―解決志向アプローチを中心に―…………………………………實重 憲二 |