第1 |
研究の目的と方法 |
1 |
目的 |
2 |
方法等 |
(1) |
対象とした事項 |
(2) |
具体的方法 |
(3) |
対象事件 |
(4) |
評議等 |
第2 |
原則検察官送致 |
1 |
原則検察官送致制度 |
(1) |
改正の趣旨 |
(2) |
原則と例外の要件 |
(3) |
55条の位置付け |
2 |
処遇状況に関する統計的分析 |
3 |
処遇因子の分析について |
(1) |
処遇因子の点数化 |
ア |
分析の手法 |
イ |
処遇因子 |
ウ |
処遇因子への配点及びその際に留意した事柄 |
(2) |
分析結果とその考察 |
ア |
分析結果 |
イ |
考察 |
4 |
個別事例の紹介とその分析 |
(1) |
殺人事件 |
ア |
えい児殺,親族に対する殺人の事案 |
イ |
男女関係に端を発する殺人の事案 |
ウ |
少年を含むグループによる殺人の事案 |
エ |
分析 |
(2) |
傷害致死事件 |
ア |
少年らの交遊グループ内における傷害致死の事案 |
イ |
少年を含む交遊グループによる第三者に対する傷害致死の事案 |
ウ |
親族等に対する傷害致死の事案 |
エ |
その他の傷害致死の事案 |
オ |
分析 |
(3) |
強盗致死事件 |
(ア) |
検察官送致となった強盗致死の事案 |
(イ) |
保護処分となった強盗致死の事案 |
(ウ) |
分析 |
(4) |
保護責任者遺棄致死事件 |
(5) |
危険運転致死事件 |
ア |
処遇因子 |
イ |
事例紹介7例((ア)から(キ)まで) |
ウ |
分析 |
5 |
まとめ |
(1) |
考察 |
(2) |
運用に当たっての留意点 |
(3) |
今後の方向性 |
第3 |
刑事処分可能年齢の引下げ |
1 |
改正の趣旨等 |
(1) |
改正の趣旨,経緯等 |
(2) |
年少少年における検察官送致の要件 |
2 |
重大事件等を犯した年少少年の処遇状況に関する統計的分析 |
3 |
処遇因子の分析について |
(1) |
処遇因子の点数化 |
ア |
分析の手法 |
イ |
処遇因子 |
ウ |
処遇因子への配点及びその際に留意した事柄 |
(2) |
分折詰果と考察 |
ア |
分析結果 |
イ |
考察 |
|
|
4 |
個別事例の紹介とその分析 |
(1) |
検察官送致された事例 |
ア |
暴走族構成員による傷害致死事件 |
イ |
住居侵入,強盗強姦,監禁等事件 |
ウ |
路上生活者に対する傷害致死事件 |
(2) |
検察官送致された事例分析についての考察 |
(3) |
保護処分とされた事例 |
ア |
少年らの交遊グループ内での殺傷事案 |
イ |
少年を含む交遊グループによる第三者への殺傷事案 |
ウ |
親族を殺傷した事案 |
エ |
その他の殺傷事案 |
オ |
強盗殺人.強盗致死の事案 |
カ |
強盗強姦の事案 |
(4) |
保護処分とされた事例分析についての考察 |
5 |
まとめ |
第4 |
観護措置期間の特別更新 |
1 |
観護措置の意義等 |
(1) |
観護措置の意義及び要件 |
(2) |
収容期間及び特別更新 |
2 |
改正に至る経緯等 |
(1) |
経緯 |
(2) |
期間及び更新に関する議論 |
3 |
改正後の観護措置の運用状況に関する統計的分析 |
(1) |
観護措置期間の特別更新 |
ア |
事件数,更新期間の分布等 |
イ |
非行罪名別の分布等 |
(2) |
審理状況 |
ア |
収容期間別の平均審理回数等 |
イ |
検察官関与決定と特別更新との関連 |
ウ |
裁定合議決定と特別更新との関連 |
(3) |
考察 |
4 |
事例検討による少年審判長期化要因の分析 |
(1) |
長期化要因の抽出 |
(2) |
長期化要因別による事例紹介 |
ア |
証人等多数型 |
イ |
鑑定必要型〜傷害致死事件 |
ウ |
複数事実否認型〜住居侵入,強姦未遂,強盗,窃盗事件 |
エ |
直前否認型 |
オ |
移送受理型〜恐喝未遂事件 |
カ |
期日調整困難型 |
キ |
同時期係属型〜強姦未遂事件(エ(イ)と同一) |
ク |
証人出頭確保困難型〜強姦事件 |
(3) |
分析 |
5 |
アンケート結果 |
(1) |
統計的分析 |
(2) |
観護措置期間の制約による不都合等 |
(3) |
要保護性の調査時期 |
6 |
観護措置期間内で審理を終了させるための方策 |
(1) |
審理運営上の工夫・努力,審判関与者への働きかけ等の必要性 |
|
|
(2) |
具体的方策 |
ア |
事件受理,観護措置段階 |
イ |
記録検討段階 |
ウ |
打合せ段階 |
エ |
実質審理の段階 |
オ |
処分決定の段階 |
7 |
まとめ |
第5 |
検察官関与 |
1 |
制度の導入 |
(1) |
制度趣旨等 |
ア |
制度趣旨 |
イ |
導入の経緯 |
ウ |
検察官の役割等 |
(2) |
関与の要件 |
ア |
犯罪少年 |
イ |
関与決定が可能な事件の範囲 |
ウ |
必要性 |
(3) |
検察官の権限 |
2 |
運用状況の概要 |
(1) |
統計的分析 |
ア |
関与の契機 |
イ |
証人尋問が行われた事件 |
ウ |
国選付添人が選任された事件 |
エ |
裁定合議事件 |
オ |
観護措置の特別更新がされた事件 |
カ |
検察官関与決定の理由 |
キ |
考察 |
(2) |
2類型に分けての事例の紹介 |
ア |
第1類型に属すると見られる事例 |
イ |
第2類型に属すると見られる事例 |
(3) |
検察官が関与した審理の実務 |
ア |
国選付添人の選任手続 |
イ |
事前打合せ |
ウ |
審理計画の策定 |
エ |
期日指定等 |
オ |
証人の出頭確保等 |
カ |
証人尋問の順序・方法 |
キ |
補充捜査の在り方 |
3 |
検察官からの申出があったが関与決定しなかった事例 |
(1) |
統計的分析 |
ア |
罪名別等 |
イ |
審理期間別等 |
ウ |
証人尋問実施の有無別等 |
エ |
検察官の申出理由別 |
オ |
家裁の関与決定をしなかった理由別 |
(2) |
事例の紹介 |
ア |
争いなしを理由とするもの |
イ |
必要性なしを理由とするもの |
ウ |
その他(殺人,死体遺棄事件) |
エ |
考察 |
4 |
アンケート結果 |
(1) |
概要 |
ア |
出席検察官の活動 |
イ |
出席検察官の態度 |
ウ |
出席検察官に対する評価 |
(2) |
検察官関与対象外で複数証人の尋問を実施した事件 |
5 |
まとめ |
(1) |
検察官関与制度の現状と問題点 |
(2) |
今後の課題 |
図表,資料 |
|