I 消費者契約法 |
消費者契約法の成立及び改正について |
資料1 消費者契約法の概要 |
第1 |
消費者契約法の意義 |
第2 |
消費者契約法の適用範囲 |
第3 |
意思表示の取消し(誤認類型) |
第4 |
意思表示の取消し(困惑類型) |
第5 |
媒介の委託を受けた第三者及び代理人 |
第6 |
取消しの行使期間等 |
第7 |
消費者契約の条項の無効 |
第8 |
他の法律との関係 |
資料2 「消費者契約法(仮称)の具体的内容について」 (平成11年11月30日付け)消費者契約法検討委員会 |
資料3 平成18年改正の概要 |
第1 |
平成18年改正の趣旨及び経緯 |
第2 |
差止請求権(12条) |
第3 |
書面による事前の請求(41条) |
第4 |
訴訟の目的の価額(42条) |
第5 |
管轄(43条) |
第6 |
移送(44条) |
第7 |
弁論等の併合(45条) |
第8 |
訴訟手続の中止(46条) |
第9 |
間接強制の支払額の算定(47条) |
資料4 消費者契約法関係裁判例索引 |
II 金融商品の販売等に関する法律 |
金融商品の販売等に関する法律の成立及び改正について |
資料 金融商品の販売等に関する法律の概要 |
第1 |
金融商品の販売等に関する法律の意義 |
第2 |
金融商品の販売等に関する法律の適用対象 |
第3 |
説明義務の内容 |
第4 |
説明義務を負わない場合 |
第5 |
断定的判断の提供等の禁止 |
第6 |
説明義務違反による損害賠償責任 |
第7 |
附則(経過措置等) |
III 貸金業の規制等に関する法律等 |
貸金業の規制等に関する法律等の改正について |
資料1 平成11年,12年及び15年の各改正の概要等 |
第1 |
平成11年改正の概要 |
第2 |
平成12年改正の概要 |
第3 |
日賦貸金業者についての特例の要件 |
第4 |
平成15年改正の概要 |
資料2 貸金業法等一部改正法による利息制限法及び出資法の改正に伴う経過措置について(東京簡易裁判所民事実務効率化委員会)(平成11年改正関係) |
第1 |
利息制限法の一部改正に伴う経過措置規定(同法4条1項)の運用 |
第2 |
出資法5条2項の改正に伴う経過措置と貸金業法43条2項3号の解釈 |
資料3 平成11年改正法施行前と後のみなし弁済の要件としての根保証人に対する書面交付義務 |
資料4 平成18年改正法施行前の貸金業法(旧貸金業法)43条関係裁判例の解説 |
第1 |
はじめに |
第2 |
みなし弁済に関するもの |
1 |
旧貸金業法43条1項の要件 |
2 |
第1要件及び第2要件 |
3 |
第3要件 |
4 |
第4要件(17条書面) |
5 |
第5要件(18条書面) |
6 |
利息の天引き及び前払いの場合と旧貸金業法43条1項との関係 |
7 |
日賦貸金業者の貸付けについて旧貸金業法43条1項が適用されるための要件 |
8 |
保証料と利息制限法3条のみなし利息との関係 |
第3 |
発生した過払金を他の債務へ充当することの可否等 |
1 |
貸金業者と債務者との間で,1つの基本契約に基づいて,複数の貸付けが行われている場合に,1つの借入金債務について過払金が生じたときに,これを弁済当時存在していた他の借入金債務の弁済に充当することができるか。仮に充当が認められるときに貸金業者は充当されるべき元本に対して期限までの利息を収受することができるか。 |