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2008年5月発行 |
品切 執行官提要【第五版】【上製本】 | |
最高裁判所事務総局民事局監修 | |
書籍コード | 20-05 |
判型 | A5判 上製函入 |
頁数 | 560頁 |
動産執行,引渡執行,現況調査等の執行官事務の総べてにわたって,詳細な解説がほどこされている。 単なる実務上の運用指針の解説にとどまらず,水準の高い精緻な理論的検討を加えており,執行官のみならず,広く民事執行実務に携わる方にとっても好箇の資料です。 平成10年に刊行した【第4版】に,その後の法令の改正等に伴う加筆補正を行ったものである。 なお,今回の改訂に当たり,これまで巻末に資料として収録していた通達,通知等に代えて,参考裁判例集(旧版において本文中で掲げていた参考裁判例について,裁判所名,年月日,掲載公刊物名,裁判事項,参照条文及び要旨等を整理して取りまとめたもの)を収録することとした。 |
裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法研修所編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍コード | 20-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判型 | A5判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁数 | 352頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「我々5名は平成18年度司法研究を委嘱されたが,そのテーマは,「裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方」である。 平成16年5月,「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成16年法律第63号)が成立して裁判員制度が導入され,平成21年5月までに施行される予定となっている。この裁判員裁判は,国民の中から選出された裁判員が裁判官と協働して重大な刑事事件につき,事実認定と刑の量定を行うものであるが,その裁判体は,原則的に職業裁判官3名及び裁判員6名で構成され,その裁判員の資格については,20歳以上の有権者とされ,市町村の選挙人名簿をもとに抽選で選ばれる。すなわち,文字どおり,一般の市民が裁判員になり,基本的に裁判官と同じ立場,権限で重大な刑事事件の審理及び判決に関与することになるのである。この裁判員制度の導入により,これまでのような審理の在り方を維持することはできず,大きく変えていかなければならないことは明らかである。このような観点から,現在,法曹三者はそれぞれに訴訟活動や審理の進め方などについて広範な検討を進めているところであるが,未だ多くの困難な課題が残されているというのが率直なところであり,その一つが実務上一定の割合で存する大型否認事件につき,いかにして裁判員が参加可能な審理を実現するかという問題である。 本研究が対象とする大型否認事件は,事実関係が深刻に争われ,相当数の証人尋問が必要となり,これまでの審理の在り方を前提とすると,1年を超え数年の審理期間を要するものを想定している(なお,審理期間が更に大きく超えるようないわば超特大事件は研究対象から除いている。)。本研究の手法としては,実際の事件記録に即して検討を加え,当該事件を裁判員が参加可能な期間内に審理を行うにはどうしたらよいかという観点で,できる限り実証的に検討を行うこととした。取り上げた事件は,間接事実の積重ねによって犯人性を立証する事案(A類型)2件,自白調書の任意性の有無が最大の争点になる事案(B類型)2件,共犯者の検察官調書の採否が決め手になる事案(C類型)1件である。ところで,平成18年1,2月に最高裁判所が実施した裁判員制度に関するアンケート調査によると,審理期間が3日程度に収まれば比較的多数の参加を得られるが,5日を超えると参加可能と答える者が相当減り,10日を超えると更に減少するという結果が出ている。前記のような大型否認事件についても,大幅に審理期間を短縮しなければ,広く一般国民の参加を得て,国民の常識を反映した刑事裁判を実現するという裁判員裁判導入の目的は達成し難い。法曹三者のいずれとも裁判に参加する裁判員に,いかに重い負担をかけることになるかを念頭に置き,審理内容を分かりやすく,かつ審理期間を短縮するよう工夫するとともに,決められた審理計画が動くことのないように最大限の努力をする責務がある。 そこで,どのような審理上の工夫等が考えられるか,それにより審理期間の短縮がどの程度可能なのかが問題となるが,他方で,それは間違いのない的確な事実認定が行われることが前提でもある。このような観点から,前記の事件類型ごとに,その審理期間を大幅に短縮するとともに分かりやすい審理を行うことを目標に,争点の捉え方,証拠の厳選,証人尋問や被告人質問の在り方等に関する広範な見直しが要求される。本研究における検討は,このような問題意識をもってなされたものであるが,実際の訴訟にあっては検察官及び弁護人の訴訟活動や被告人の対応,証人の都合など裁判所の権限,働き掛けの範囲を外れる事柄も多く,想定どおりにいかないことも少なからず起こるであろう。その意味で,本研究が示している議論・検討は一つの目標(例示)を示すものである。しかし,全体として大きく考えてみると,これまで1年を超え,数年をかけて判決に至っていた事件についても,核心司法の立場にたち,当事者双方の十分な協力を得た上で,争点を真に必要な範囲に絞り込み,証拠を裁判員が理解可能な範囲に厳選し,無駄を省いた証拠調べを実施することができれば,本研究で取り上げた事件について言えば,その公判審理の期間を4期日ないし12期日に収めることが可能だと考えられる。 本研究の構成は,総論部分と5件の事件に即しての具体的な検討を示す各論部分から成るが,研究の過程では総論を踏まえて各論に当てはめ,その結果また総論の議論に戻るという形になったように,両者は不可分のものである。また,本研究の成果は,その大部分が,研究員のそれというよりは,裁判員制度の運用を成功させようと,突き詰めた検討を重ねている法曹三者のこれまでの議論,試行,実践などの集積をとりまとめたものとしての側面が大きい。その上で,現状のままでは裁判員が関与することが困難と思われる長期間の審理を,裁判員が参加可能なものにするための青写真を示そうとしたものであるが,これが少しでも第一線の実務家にとって参考となり得ることを期待したい。 以上述べたところからも分かるように,本研究は,法律の非専門家である裁判員と裁判官が協働して事実認定や量刑判断をするにはどのような審理の在り方が求められるのかという,これまで誰も経験したことのない分野を対象としていることから,これまでの司法研究と比較するとやや特殊な面を有している。そして,この関係では司法研修所のご配慮により,我々研究員は平成18年度と平成19年度の各刑事実務研究会及び特別研究会への参加の機会を与えられたが,そこでの双方向の議論や検討は極めて示唆に富んだものであり,この報告書のあらゆる部分に影響を与えている。このほか本研究に当たって種々のご配慮をいただいた最高裁判所刑事局,研究員所属の各裁判所当局,研究員からの照会に快く対応していただいた研究対象として取り上げた各事件の担当裁判官の方々には,この場を借りて改めて謝意を表したい。」(「はじめに」より) 平成18年度司法研究員 東京地方裁判所判事 田正 大阪地方裁判所判事 和田 真 最高裁判所刑事局参事官 平木正洋 (委嘱時 東京地方裁判所判事) 大阪地方裁判所判事 長瀬 敬昭 東京地方裁判所判事 井下田英樹 |
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主要行政事件裁判例概観 11 ―情報公開・個人情報保護関係編― |
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最高裁判所事務総局行政局監修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍コード | 20-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判型 | A5判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁数 | 416頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本書は,さきに刊行した主要行政事件裁判例概観3(改訂版)(地方自治関係編)のうち情報公開条例及び個人情報保護条例に関する部分を改訂するとともに,その後行政機関情報公開法,行政機関個人情報保護法等が制定されたことを踏まえ,裁判所法施行後平成17年までに最高裁判所判例集,行政事件裁判例集,最高裁ホームページ(行政事件裁判例集)その他各種の判例集,判例雑誌に登載された裁判例のうち,情報公開及び個人情報保護に関するもので,実務上参考になると思われる主要なものを体系的に整理して概観したものである(平成18年及び平成19年に現れた裁判例の一部についても,適宜注記するなどした。)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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裁判所沿革誌 第六巻 | |
最高裁判所事務総局総務局監修 | |
書籍コード | 20-04 |
判型 | 上製 A5判(函入) |
頁数 | 641頁 |
日本国憲法施行後の裁判所制度の沿革については,これまでに,その発足から平成8年12月31日までのものが,裁判所沿革誌第1巻ないし第5巻としてそれぞれ刊行されました。 本書は,その続編として,引き続き平成18年12月31日までのものを収録したものです。なお収載事項の範囲,形式等は,既刊の例により,裁判所に関係の深い法律及び政令,最高裁判所規則及び規程,裁判所関係の各種委員会及び審議会,会同,行事,人事異動,著名判決並びに著名事件等が収録されております。 なお,既刊の裁判所沿革誌第五巻(昭和62年1月1日〜平成8年12月31日を収録)の在庫がありますので,ご利用ください(部数に限りがございますので,品切れの節はご容赦ください)。 |
(英文) 日本の民事裁判の概要 *OUTLINE OF CIVIL LITIGATION IN JAPAN |
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最高裁判所事務総局監修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍コード | 20-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判型 | B5判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁数 | 40頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【CONTENTS】
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家裁調査官研究紀要 第7号 | |
裁判所職員総合研修所監修 | |
書籍コード | 20-08 |
判型 | B5判 |
頁数 | 200頁 |
論 説 質的研究と当事者理解 能智正博 研 究 クマの塗り絵テストの活用について 及川裕康ほか 粗暴少年に対する保護的措置 ―認知行動療法及びアンガーマネージメントを活用した保護的措置の試み― 森田容子ほか 心理学的尺度を用いた新たな保護的措置の研究 ―キレ衝動対処方略尺度の調査場面への活用― 一谷忠男ほか 資 料 被害者の視点を取り入れた交通事件調査 ―被害者の声を保護的措置に反映させる試み― 加藤 仁ほか 当事者から見た面接交渉 越 奈央子ほか 童話を介した調査面接 ―「嘘つき羊飼い」から学んだことを振り返る― 俵畑知枝 |