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内容説明

2008年5月発行

品切 執行官提要【第五版】【上製本】
最高裁判所事務総局民事局監修
書籍コード 20-05
判型 A5判 上製函入
頁数 560頁
 動産執行,引渡執行,現況調査等の執行官事務の総べてにわたって,詳細な解説がほどこされている。
 単なる実務上の運用指針の解説にとどまらず,水準の高い精緻な理論的検討を加えており,執行官のみならず,広く民事執行実務に携わる方にとっても好箇の資料です。
 平成10年に刊行した【第4版】に,その後の法令の改正等に伴う加筆補正を行ったものである。
 なお,今回の改訂に当たり,これまで巻末に資料として収録していた通達,通知等に代えて,参考裁判例集(旧版において本文中で掲げていた参考裁判例について,裁判所名,年月日,掲載公刊物名,裁判事項,参照条文及び要旨等を整理して取りまとめたもの)を収録することとした。


裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方
司法研修所編
書籍コード 20-07
判型 A5判
頁数 352頁
 「我々5名は平成18年度司法研究を委嘱されたが,そのテーマは,「裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方」である。
 平成16年5月,「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成16年法律第63号)が成立して裁判員制度が導入され,平成21年5月までに施行される予定となっている。この裁判員裁判は,国民の中から選出された裁判員が裁判官と協働して重大な刑事事件につき,事実認定と刑の量定を行うものであるが,その裁判体は,原則的に職業裁判官3名及び裁判員6名で構成され,その裁判員の資格については,20歳以上の有権者とされ,市町村の選挙人名簿をもとに抽選で選ばれる。すなわち,文字どおり,一般の市民が裁判員になり,基本的に裁判官と同じ立場,権限で重大な刑事事件の審理及び判決に関与することになるのである。この裁判員制度の導入により,これまでのような審理の在り方を維持することはできず,大きく変えていかなければならないことは明らかである。このような観点から,現在,法曹三者はそれぞれに訴訟活動や審理の進め方などについて広範な検討を進めているところであるが,未だ多くの困難な課題が残されているというのが率直なところであり,その一つが実務上一定の割合で存する大型否認事件につき,いかにして裁判員が参加可能な審理を実現するかという問題である。
 本研究が対象とする大型否認事件は,事実関係が深刻に争われ,相当数の証人尋問が必要となり,これまでの審理の在り方を前提とすると,1年を超え数年の審理期間を要するものを想定している(なお,審理期間が更に大きく超えるようないわば超特大事件は研究対象から除いている。)。本研究の手法としては,実際の事件記録に即して検討を加え,当該事件を裁判員が参加可能な期間内に審理を行うにはどうしたらよいかという観点で,できる限り実証的に検討を行うこととした。取り上げた事件は,間接事実の積重ねによって犯人性を立証する事案(A類型)2件,自白調書の任意性の有無が最大の争点になる事案(B類型)2件,共犯者の検察官調書の採否が決め手になる事案(C類型)1件である。ところで,平成18年1,2月に最高裁判所が実施した裁判員制度に関するアンケート調査によると,審理期間が3日程度に収まれば比較的多数の参加を得られるが,5日を超えると参加可能と答える者が相当減り,10日を超えると更に減少するという結果が出ている。前記のような大型否認事件についても,大幅に審理期間を短縮しなければ,広く一般国民の参加を得て,国民の常識を反映した刑事裁判を実現するという裁判員裁判導入の目的は達成し難い。法曹三者のいずれとも裁判に参加する裁判員に,いかに重い負担をかけることになるかを念頭に置き,審理内容を分かりやすく,かつ審理期間を短縮するよう工夫するとともに,決められた審理計画が動くことのないように最大限の努力をする責務がある。
 そこで,どのような審理上の工夫等が考えられるか,それにより審理期間の短縮がどの程度可能なのかが問題となるが,他方で,それは間違いのない的確な事実認定が行われることが前提でもある。このような観点から,前記の事件類型ごとに,その審理期間を大幅に短縮するとともに分かりやすい審理を行うことを目標に,争点の捉え方,証拠の厳選,証人尋問や被告人質問の在り方等に関する広範な見直しが要求される。本研究における検討は,このような問題意識をもってなされたものであるが,実際の訴訟にあっては検察官及び弁護人の訴訟活動や被告人の対応,証人の都合など裁判所の権限,働き掛けの範囲を外れる事柄も多く,想定どおりにいかないことも少なからず起こるであろう。その意味で,本研究が示している議論・検討は一つの目標(例示)を示すものである。しかし,全体として大きく考えてみると,これまで1年を超え,数年をかけて判決に至っていた事件についても,核心司法の立場にたち,当事者双方の十分な協力を得た上で,争点を真に必要な範囲に絞り込み,証拠を裁判員が理解可能な範囲に厳選し,無駄を省いた証拠調べを実施することができれば,本研究で取り上げた事件について言えば,その公判審理の期間を4期日ないし12期日に収めることが可能だと考えられる。
 本研究の構成は,総論部分と5件の事件に即しての具体的な検討を示す各論部分から成るが,研究の過程では総論を踏まえて各論に当てはめ,その結果また総論の議論に戻るという形になったように,両者は不可分のものである。また,本研究の成果は,その大部分が,研究員のそれというよりは,裁判員制度の運用を成功させようと,突き詰めた検討を重ねている法曹三者のこれまでの議論,試行,実践などの集積をとりまとめたものとしての側面が大きい。その上で,現状のままでは裁判員が関与することが困難と思われる長期間の審理を,裁判員が参加可能なものにするための青写真を示そうとしたものであるが,これが少しでも第一線の実務家にとって参考となり得ることを期待したい。
 以上述べたところからも分かるように,本研究は,法律の非専門家である裁判員と裁判官が協働して事実認定や量刑判断をするにはどのような審理の在り方が求められるのかという,これまで誰も経験したことのない分野を対象としていることから,これまでの司法研究と比較するとやや特殊な面を有している。そして,この関係では司法研修所のご配慮により,我々研究員は平成18年度と平成19年度の各刑事実務研究会及び特別研究会への参加の機会を与えられたが,そこでの双方向の議論や検討は極めて示唆に富んだものであり,この報告書のあらゆる部分に影響を与えている。このほか本研究に当たって種々のご配慮をいただいた最高裁判所刑事局,研究員所属の各裁判所当局,研究員からの照会に快く対応していただいた研究対象として取り上げた各事件の担当裁判官の方々には,この場を借りて改めて謝意を表したい。」(「はじめに」より)


平成18年度司法研究員
東京地方裁判所判事 田正
大阪地方裁判所判事 和田 真
最高裁判所刑事局参事官 平木正洋
(委嘱時 東京地方裁判所判事)
大阪地方裁判所判事 長瀬 敬昭
東京地方裁判所判事 井下田英樹
目次
第1部 総論
第1  裁判員裁判における審理についての基本的な考え方
 刑事裁判における真相解明(真実発見)の要請と核心に絞った事実認定(裁判員が関与する事実認定)との調整について,どのように考えるか。
 裁判員裁判において法曹三者が果たすべき役割の明確化
 公判中心主義の理念に基づく訴訟運営と連日的開廷によって,公判審理の大幅な短縮を図るべきこと
 当事者の冒頭陳述の在り方
 証拠調べの在り方
 多数訴因事件と併合を巡る問題
第2  A類型(間接事実積重ね型)の事件について
 公判前整理手続における争点整理で,当事者の主張する間接事実につき,主要事実を推認する力に強弱をつける(意味合いの説明をする)ことはできないか。これにつながる問題として,公判前整理手続において,場合により立証対象から除外することが可能な事実としては,どのような類型が考えられるか
 双方の主張する間接事実につき,枢要と考えられるもの以外は留保したまま証拠調べに入り,必要性の見通しがついた段階で,留保した主張を撤回させたり,これに関する証拠を却下する扱いの適否
 検察官が主張する基本的証拠構造の重要性
 検察官立証と弁護側立証の順序
第3  B類型(自白の任意性が争点となる類型)の事件について
 自白の任意性が争点となる類型の事件の問題点
 任意性が争点になる事案での公判前整理手続の在り方
 検察官による任意性の立証方法
 取調べの録音・録画の意義とその運用
 任意性が争われた場合,被告人質問(罪体に関するもの)と任意性立証をどのような順序で行うか
 任意性・信用性の中間評議について
第4  C類型(2号書面の採否が判断の決め手となる類型)の事件について
 2号書面請求が問題となり得る事案における審理計画の策定
 公判前の証人尋問請求
 刑訴法321条1項2号後段を巡る問題
第5  AないしC各類型に共通の問題
 公判前整理手続を経た後の新主張,追加主張の取扱い
 自白調書や2号書面が採用されない場合に備えた証拠調べ請求の可否
 ある要証事実につき,複数の証人がいる場合,可能な限り証人の数を絞るという運用の当否
第6  まとめ
 裁判員裁判の審理期間について
 判決書について
第2部 各論
A類型 強盗殺人,非現住建造物等放火,詐欺被告事件
第1  事案の概要
第2  第一審の審理経過等
第3  本件の証拠構造及び事件の特色
第4  検討すべき点
 詐欺被告事件が併合審理されていることの問題点
 争点及び証拠の絞り込みについて
 取調べ警察官の証人尋問について
 被告人質問の施行方法
 ポリグラフ検査の結果の取扱い
 公判前整理手続の段階で現場の検証調書,鑑定書等の不可欠の客観証拠について事実調べをして採否を判断しておくことはできないか
 取り調べるべき書証の範囲
第5  本件において必要な人証と審理の進め方
   【争点整理案】
第6  本件を裁判員裁判で審理する場合の審理モデル案
   【審理モデル案】
   【証拠構造図】
   【取調べ人証の供述骨子】
   【実際の公判審理経過】
A類型 殺人被告事件
第1  事案の概要
第2  第一審の審理経過等
 審理経過
 検察官の立証構造と冒頭陳述で主張された事案の概要
 検察官の立証
 弁護人の反証等
 第一審判決の判断の骨子
第3  裁判員裁判において考えなければならない問題点
 総論
 公判前整理手続における立証対象事実の絞り込みと証拠調べの在り方
 まとめ
   【争点整理案】
   【審理モデル案】
   【証拠構造図】
   【実際の公判審理経過】
B類型 現住建造物等放火被告事件
第1  事案の概要
第2  第一審の審理経過等
第3  実際の事件における任意性の審理状況と検討すべき点
 実際の審理で明らかにされた取調べの詳細な経過
 弁護人の任意性に関する主張
 任意性に関する証拠調べと証拠決定
 第一審判決の任意性に関する判断
 実際の審理経過の評価と裁判員裁判を想定した場合の問題点
第4  公判前整理手続における任意性の争点整理
 請求する被告人の調書
 弁護人の任意性に関する証拠意見
 検察官の任意性に関する主張
 任意性に関する主張整理と争点の削減
   【争点整理案】
   【取調べ経過一覧表】
第5  任意性の立証方法
 実際の審理における証拠調べ請求
 供述経過に関する被告人の供述調書等の取調べの可否
 取調官の証人尋問,被告人質問,取調べの録音・録画
 取調経過一覧表
 証拠取調べの順序
第6  その他の証拠関係の整理
 自白の任意性に関するその他の証拠関係
 自白の信用性,犯人性の間接事実等に関する証拠関係
第7  本件を裁判員裁判で審理する場合の審理モデル案等
   【審理モデル案】
   【実際の公判審理経過】
B類型 現住建造物等放火,建造物侵入・非現住建造物等放火被告事件
第1  事案の概要等
第2  第一審の審理経過等
第3  本事件の証拠構造等
第4  自白の任意性立証について
 取調べ状況,被告人の供述状況
 弁護人の接見状況
 任意性に関する弁護人の主張
 任意性に関する証拠調べ手続の内容
 任意性に関する第一審判決の判断
第5  裁判員裁判において考えられる本件の審理の在り方
 審理長期化の原因
 想定される任意性立証までの流れ
 任意性に関する立証の工夫等
 任意性以外の立証(特に人証調べ)に関する工夫等
 各証人尋問の必要性
 書証の証拠調べの必要性等について
 その他の工夫
第6  審理モデル案等
   【審理モデル案】
   【実際の公判審理経過】
   【取調べ経過一覧表】
C類型 殺人被告事件
第1  事実の概要
第2  第一審の審理経過等
第3  前提的な問題
 分離公判の必要性
 公判前整理手続導入前であることによる制約
第4  公判前整理手続における主張整理,証拠整理
 主張整理―共謀共同正犯事案の立証命題
 主張整理―具体的な手法
   【争点整理案】
 主張整理―立証対象から除外すべき間接事実
 主張整理―二本立ての証拠構造の問題
 証拠整理―証人請求・採否決定の在り方
 証拠整理―争いのない事実関係
 証拠整理―複雑な事実関係(保険料分担の経緯)
第5  公判における重要証人の相反供述への対応と審理モデル
 乙山供述の審理経過と問題点
 尋問事項の厳選(公判前整理手続における証拠整理)
 供述を覆した者に対する尋問技術
 特信性の立証と審理計画の変動
   【審理モデル案A】
   【審理モデル案B】
   【実際の公判審理経過】
添付資料(裁判員制度及び公判前整理手続に関する文献一覧)


主要行政事件裁判例概観 11
 ―情報公開・個人情報保護関係編―
最高裁判所事務総局行政局監修
書籍コード 20-11
判型 A5判
頁数 416頁
 本書は,さきに刊行した主要行政事件裁判例概観3(改訂版)(地方自治関係編)のうち情報公開条例及び個人情報保護条例に関する部分を改訂するとともに,その後行政機関情報公開法,行政機関個人情報保護法等が制定されたことを踏まえ,裁判所法施行後平成17年までに最高裁判所判例集,行政事件裁判例集,最高裁ホームページ(行政事件裁判例集)その他各種の判例集,判例雑誌に登載された裁判例のうち,情報公開及び個人情報保護に関するもので,実務上参考になると思われる主要なものを体系的に整理して概観したものである(平成18年及び平成19年に現れた裁判例の一部についても,適宜注記するなどした。)。
目次抜粋
第1 情報公開総論
 情報公開制度の意義,目的
 情報公開請求権の法的性格
第2 開示手続
 開示請求権者
 開示請求の対象となる機関
 開示請求の対象となる文書等
 文書の特定
 文書の開示,不開示
第3 不開示事由
 不開示事由総論
 個人情報(行政機関情報公開法5条1号)
 法人等情報(行政機関情報公開法5条2号)
 国の安全等に関する情報(行政機関情報公開法5条3号)
 公共秩序維持情報(行政機関情報公開法5条4号)
 意思形成過程情報(行政機関情報公開法5条5号)
 事務事業情報(行政機関情報公開法5条6号)
 条例固有の不開示情報
 他の法令による開示の実施との調整等
第4 行政上の救済(情報公開・個人情報保護審査会)
 行政不服審査法に基づく不服申立て
 情報公開・個人情報保護審査会
第5 情報公開に関する行政訴訟
 訴訟の形態
 原告適格,訴えの利益及び法律上の争訟性
 被告適格
 処分性
 出訴期間
 審理,主張及び立証
 判断の基準時
 判決の効力
 執行停止,仮の救済
10  その他訴訟法上の問題
第6 個人情報保護
 開示請求
 訂正請求,削除請求
 その他


裁判所沿革誌 第六巻
最高裁判所事務総局総務局監修
書籍コード 20-04
判型 上製 A5判(函入)
頁数 641頁
 日本国憲法施行後の裁判所制度の沿革については,これまでに,その発足から平成8年12月31日までのものが,裁判所沿革誌第1巻ないし第5巻としてそれぞれ刊行されました。
 本書は,その続編として,引き続き平成18年12月31日までのものを収録したものです。なお収載事項の範囲,形式等は,既刊の例により,裁判所に関係の深い法律及び政令,最高裁判所規則及び規程,裁判所関係の各種委員会及び審議会,会同,行事,人事異動,著名判決並びに著名事件等が収録されております。
 なお,既刊の裁判所沿革誌第五巻(昭和62年1月1日〜平成8年12月31日を収録)の在庫がありますので,ご利用ください(部数に限りがございますので,品切れの節はご容赦ください)。


(英文)
日本の民事裁判の概要
*OUTLINE OF CIVIL LITIGATION IN JAPAN
最高裁判所事務総局監修
書籍コード 20-10
判型 B5判
頁数 40頁
【CONTENTS】
I. PREFACE
II. CIVIL LITIGATION AND PROCEDURE
A. TYPES OF CIVIL LITIGATION
B. PROCEDURE IN CIVIL CASES
1. JURISDICTION AND COURT OF FIRST INSTANCE
a. JURISDICTION
b. COURT
2. COURT PROCEEDINGS AT THE FIRST INSTANCE
a. PRE-ACTION PROCEDURE FOR THE COLLECTION OF EVIDENCE, ETC.
b. COMMENCEMENT OF COURT PROCEEDINGS
(1) FILING OF COMPLAINT
(2) FORMAT OF COMPLAINT
(3) SERVICE OF COMPLAINT
(4) ANSWER
(5) HEARING FROM THE PARTIES ON THE COURSE OF THE CASE
c. FIRST DATE FOR ORAL ARGUMENT
(1) DATE FOR ORAL ARGUMENT
(2) FIRST DATE FOR ORAL ARGUMENT
(3) DEFAULT OF ANY OF THE PARTIES ON THE FIRST DATE
(4) PROCEEDING ON THE FIRST DATE FOR ORAL ARGUMENT
d. PROCEEDING FOR ARRANGING ISSUES AND EVIDENCE
(1) GENERAL
(2) PRELIMINARY ORAL PROCEEDINGS
(3) PREPARATORY PROCEEDINGS
(4) PREPARATORY PROCEEDINGS BY MEANS OF DOCUMENTS
e. DATE FOR SCHEDULING CONFERENCE
f. EXAMINATION OF WITNESSES AND PARTIES
(1) GENERAL
(2) EXAMINATION OF WITNESSES AND PARTIES BY VIDEO CONFERENCE SYSTEM
g. EXAMINATION OF OTHER EVIDENCE
h. CONCLUSION OF ORAL ARGUMENT
i. RENDITION OF JUDGMENT
j. RESOLUTION BY OTHER MEANS THAN JUDGMENT
(1) SETTLEMENT
(2) WITHDRAWAL
(3) ACKNOWLEDGEMENT AND WAIVER OF CLAIMS
3. APPEAL
a. APPEAL TO THE COURT OF SECOND INSTANCE
b. FINAL APPEAL
c. APPEAL AGAINST A RULING
4. SPECIAL PROCEDURE IN SUMMARY COURTS
a. GENERAL
b. ACTION ON SMALL CLAIM
c. DEMAND FOR PAYMENT
C. LEGAL AID TO INDIGENT PARTIES
III. OTHER TYPES OF CIVIL CASES AND PROCEDURES
A. CIVIL PRESERVATION
B. CIVIL EXECUTION
C. BANKRUPTCY PROCEEDINGS
D. CIVIL REHABILITATION AND CORPORATE REORGANIZATION PROCEEDINGS
E. CONCILIATION PROCEDURE
F. LABOR DISPUTE DETERMINATION PROCEDURE
IV. RECENT SITUATION OF CIVIL LITIGATION AND CURRENT CHALLENGES


家裁調査官研究紀要 第7号
裁判所職員総合研修所監修
書籍コード 20-08
判型 B5判
頁数 200頁
論 説
質的研究と当事者理解 能智正博
研 究
クマの塗り絵テストの活用について 及川裕康ほか
粗暴少年に対する保護的措置
 ―認知行動療法及びアンガーマネージメントを活用した保護的措置の試み― 森田容子ほか
心理学的尺度を用いた新たな保護的措置の研究
 ―キレ衝動対処方略尺度の調査場面への活用― 一谷忠男ほか
資 料
被害者の視点を取り入れた交通事件調査
 ―被害者の声を保護的措置に反映させる試み― 加藤 仁ほか
当事者から見た面接交渉 越 奈央子ほか
童話を介した調査面接
 ―「嘘つき羊飼い」から学んだことを振り返る― 俵畑知枝


少年審判通訳ハンドブック
最高裁判所事務総局家庭局監修
各言語版とも第3版第1刷
【英語】
書籍コード 20-12
判型 A5判
頁数 134頁
品切 【中国語】
書籍コード 20-15
判型 A5判
頁数 128頁
【韓国語】
書籍コード 20-13
判型 A5判
頁数 130頁
【ポルトガル語】
書籍コード 20-14
判型 A5判
頁数 136頁
 少年審判の通訳をすることになった方のために,通訳人として心得ておいていただきたいと思われること,知っていると役に立つと思われることをまとめ,通訳をする際の参考としていただくために作成したもの。少年審判の概要を説明した部分,通訳に当たっての注意事項を取りまとめた部分,調査や審判などでよく使われる定型的表現の対訳部分,さらに用語の対訳部分の4編からなっています。
 このハンドブックが広く少年審判の通訳に当たる方の執務の参考になれば幸いです。
目次
第1編  少年審判の概要
第1  少年審判の意義と基本原理
第2  少年審判手続の流れ
第2編  通訳に当たっての注意事項
第1  一般的注意事項
第2  具体的注意事項
第3編  定型文言の対訳
第1  観護措置決定手続
第2  調査手続
第3  審判手続
第4  非行事実の告知
第5  決定などの告知及びその説明
第6  書式例
第4編  用語の対訳
第1  法律関係用語
第2  調査関係用語
第3  官庁等諸機関名
第4  法令名
第5  罪名
   索引