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2008年12月発行 |
最高裁判所判例解説 刑事篇 (平成17年度) |
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法曹会編 | |
書籍コード | 210117 |
判型 | A5判上製函入 |
頁数 | 750頁 |
平成17年度の最高裁判所判例集に登載された刑事判例32件のすべてについて,最高裁判所の調査官が判示事項,裁判の要旨等を摘示し,かつ,当該裁判について個人的意見に基づいて解説したもの(法曹時報第58巻第8号より第60巻第9号までに掲載)を集録したものです。 |
最高裁判所判例解説索引 刑事篇 (昭和56〜平成16年度) |
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法曹会編 | |
書籍コード | 219056 |
判型 | A5判上製函入 |
頁数 | 220頁 |
本書は,判示事項索引と裁判年月日索引の二部に分けました。 判示事項索引には,判例の判示事項とその裁判年月日,法廷名,最高裁判所判例集の巻号頁を載せ,その下に判例解説の年度,解説番号,頁を載せました。 裁判年月日索引は,各年度別に,裁判月日,法廷名,最高裁判所判例集の号頁と判例解説の解説番号,頁とを対照しました。 |
設題解説 民事訴訟法(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法曹会編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍コード | 312009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判型 | 新書判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁数 | 300頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本書は,「法曹」第405号から第678号に連載した「法律研修講座(民事訴訟法)」に,若干の加筆補正をし,取りまとめたものである。 この設題解説は,民事訴訟法を体系的に叙述するものではなく,初学者がまず理解しておくべき民事訴訟法上の一般的,基本的と思われる問題を取り上げ,具体的事案に即して,おおむね判例,通説の立場から平易に解説したものである。本書が,教科書で学んだ知識を深める上で,多少なりとも役に立てば幸いである。 |
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目 次
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改訂 行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究 |
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司法研修所編(司法研究報告書 第45輯第2号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍コード | 500401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判型 | A5判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁数 | 440頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本書は,平成12年に改訂版として刊行されたものを増刷したものであり,法令,判例,運用等は,研究当時のものですので,留意してください。 平成7年7月に出版した平成3年度司法研究報告書(第45輯第2号)「行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究」の改訂新版。 (「平成11年度改訂新版を送り出すにあたって」より) 行政訴訟の実務を取り扱うという本書の性質上,内容はできる限り最新の判例を取り上げたアップトウデイトなものである必要があるが,初版刊行後4年余を経過し,本書で取り扱った諸問題に関する最高裁判所の新判例も相当数を数えるようになった。また,旧版で前提とした民事訴訟法がその後全面的に改正されたことから,記述を新法の条文に改訂する必要が生じた。更に,出版後各界の批評に接し,叙述を若干書き改めた方が良いと思われる部分も出てくるに至った。そこで,この際,新判例を加え,先の内容を全面的に改訂することとした。なお,取消訴訟の訴訟物ことに本研究において第二類型の処分と定義した類型の処分の取消訴訟の訴訟物の捉え方については,その後実務家の中で種々の議論があったので,その機会に改めてその趣旨を明確にするため補遺を設けた。 新判例として加えたものの基準年月日は原則として平成10年8月31日とした。 |
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