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内容説明

2009年4月発行

重版 難解な法律概念と裁判員裁判
司法研修所編
書籍コード 21-04 A5判 304頁  
[「はじめに〜研究の目的と趣旨」より]
 裁判員は,重大な刑事事件について,公判の審理に立ち会い,評議に出席して,事実の認定,法令の適用,刑の量定について意見を述べることにより,裁判体の判断に直接関与する。裁判員が自ら主体的・積極的に関与することが不可欠となるわけであり,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)51条,66条5項等の諸規定も,このような関与を可能とする「裁判員に分かりやすい審理」を目的としたものである。すなわち,裁判員裁判においては,法律の予備知識がなくとも,事実の認定,法令の適用,刑の量定について,裁判員がその意味するところを理解した上で意見を述べることを可能とするような審理を実現することが要請されている。
 もっとも,それは,単に専門用語を分かりやすい言葉に置き換えた審理をすることを意味しない。法律概念には,その本当に意味するところを正確に表現する定義,定義を構成する要件があり,それは実体法とそれが適用される様々な社会的事例に対応した裁判例によって意味が付与されている。これは刑事裁判の世界の先賢の叡智の結集といってよい。もちろん,分かりやすい言葉への言い換えを工夫することは意味あることであるが,用語・法律概念の定義・要件を平易な日本語で言い換えてもことの本質を伝達しきれるものではないことは,その定義・要件がいかに成立し,形成されてきたかを考えても自明の理であろう。用語・法律概念の本質的な理解が不十分なまま,置き換えられた言葉のイメージや表面的なニュアンスだけで議論するというようなことがあってはならない。
 本研究は,裁判員に分かりやすい審理の実現のために,専門用語の平易化という道を選ぶのではなく,各用語・法律概念の本当に意味するところを,刑事法に関するこれまでの研究成果と裁判例を分析することによって検討し,これを裁判員に伝えるための説明方法を考えようとするものである。これまで実務で蓄積された判断の内容や手法について,なぜそのように判断してきたのかという実質的なところを説明することによって,実務において用いられてきた物差しを示した上,これを踏まえた審理・評議を行って議論を尽くし,場合によってはその物差しの当否をも検討するなどして,はじめて充実した審理・評議が可能になると考える。
 裁判員に説明を要する難解な用語・法律概念は多数にのぼる。また,同じ概念であっても,当事者の主張の仕方や争点により説明方法も異なる。裁判所と両当事者により,具体的な事案や争点に応じた説明方法をその都度検討するという作業が必要となるのである。本研究においては,これまでに行われてきた模擬裁判の結果等を踏まえ,裁判員対象事件で扱われる機会が多いと見込まれる,殺意,正当防衛,責任能力,共謀共同正犯(正犯と従犯の区別),そしてやや特殊な問題として少年の刑事事件における保護処分相当性を取り上げたが,これらの概念は,上記の方法論を検討するに当たっての素材にすぎない。
 本研究の過程では,一定の概念について,必ずしも共通の理解の下に審理・判断されていないのではないかというものもあるように思われた。この研究の難しさは,そのような点にも一因があると考えるが,裁判員に示す物差しとしては,共通の理解とされている部分,本当に意味するところとされている基本的な部分である必要があろう。このような観点から,学説や裁判例を分析し,司法研修所の研究会における意見交換,各地で行われた模擬裁判の結果,あるいは裁判員役として参加された方々の御意見をも参考にさせていただきつつ,議論を重ね検討を続けた現段階での結果が,本研究報告である。
 本研究報告は,もとより各概念に関連する判例の総合的評釈ではないし,民事訴訟における要件事実に相当する事項を列挙したものでもない。また,裁判員に分かりやすい審理の網羅的マニュアルでもないし,そのまま活用することを目的とした実践的マニュアルでもない。裁判員が理解に困難を生じることが考えられる典型的な概念を素材としつつ,難解概念の説明方法やそれを踏まえた審理方法を探求するための一つのヒントを示そうとするものである。その際には,当該概念の本当に意味するところを追求した上,それを理解するために主張・立証が求められる事実,更には主張・立証が必要とされる理由という点を特に意識して顕在化するということも必要となろう。また,複雑な法律解釈のときには,何を判断の対象とすれば分かりやすいのかという視点も大切であろう。そして,このような研究の方法や結果が,それぞれの事案において,分かりやすい審理の実現のために,公判前整理手続,公判審理,評議の各場面で法曹三者が何をしなければならないかを具体的に考える契機になればと思われる。
 なお,研究の成果を多くの方に活用していただくため,本報告本文は,結論と簡単な理由を記載した比較的短いものとし,研究のために参考にした学説や裁判例,模擬裁判での裁判員役の方々の御意見等については,本文から検索が容易な形式で資料編として編纂した。
目次
第1 本 編
  1 総 論
  (1) 法律概念が難解な要因等
  ア 法律概念の定義・要件の難しさ
  イ 法律概念の当てはめの難しさ
  ウ 検討対象とした法律概念
  (2) 難解な法律概念が問題となる裁判員
  裁判の審理
  ア 裁判員裁判における審理の在り方
  イ 難解な法律概念が問題となる裁判員
 裁判の審理で留意すべき事項
  (ア) 難解な法律概念の本当に意味す
   るところに立ち返った説明
  (イ) 法律概念に関する判断対象の簡
   素化,明確化
  (ウ) 法律概念に関する当事者の主張
   の実質化
  (エ) 法律概念についての共通認識と
   反復的説明
  2 各 論
  (1) 殺意
  ア 問題の所在
  イ 殺意の本当に意味するところに立ち返
 った説明
  (ア) 殺意,特に未必の殺意に関する
   学説
  (イ) 裁判例における殺意のとらえ方
  (ウ) 裁判員に対する殺意の説明の在
   り方
  ウ 殺意を判断する上で重視されるべき
 要素及びその位置付け
  エ 殺意が争われる場合の当事者の主張
 の在り方
  (2) 正当防衛
  ア 問題の所在
  イ 正当防衛の判断対象の簡素化・明確
 化
  (ア) 争点に応じた判断対象の設定
  (イ) 基本的な類型(侵害の予期がなく
   防衛意思に争いがない類型)
  (ウ) 被告人の加害意思が争点となる
   類型
  I 侵害の予期があり積極的加害意思
 があった旨の主張
  II 侵害の予期はなかったが専ら攻撃
 の意思であった旨の主張
  III 防衛行為の相当性の主張
  (エ) けんか闘争・挑発行為等が争点
   となる類型
  (オ) 誤想防衛等が争点となる類型
  ウ 正当防衛が争われる場合の当事者の
 主張の在り方
  (3) 責任能力
  ア 問題の所在
  イ 責任能力の本当に意味するところに立
 ち返った説明
  ウ 責任能力が争われる場合の当事者の
 主張の在り方
  エ 関連する概念等の説明
  オ 責任能力に関する鑑定手続の在り方
  (ア) 鑑定意見の在り方
  (イ) 口頭報告の活用
  (ウ) 口頭報告の方法
  (エ) 事前カンファレンスの活用
  (オ) 複数鑑定の問題
  I 捜査段階の鑑定
  i 捜査段階の正式鑑定
  ii 簡易鑑定
  II 公判前整理手続段階の鑑定
  i 鑑定資料
  ii 条件付き鑑定
  iii 鑑定人の公判立会い
  iv 再鑑定
  III 複数鑑定が避けられなかった場合
  (4) 共謀共同正犯(正犯と従犯の区別)
  ア 問題の所在
  イ 共謀共同正犯の本当に意味するところ
 に立ち返った説明
  ウ 共謀共同正犯の成否を判断する上で
 重視されるべき要素及びその位置付け
  (5) 少年法55条の保護処分相当性
  ア 問題の所在
  イ 保護処分相当性に関する主張・立証
 の在り方
  ウ 社会記録の取扱い
  3 終わりに〜研究の結果と今後の展望
第2 資料編
  資料1-1 「故意に関する学説状況」
  資料1-2 「犯行態様ごとの殺意の判断要素及びその軽重の分類」
  資料1-3 「模擬裁判(いわゆる谷川−事件)における殺意の説明例と裁判員の感想等」
  資料1-4 「刃物による殺人事犯における殺意に関する裁判例一覧」
  資料2-1 「正当防衛に関する裁判例分析一覧表」
  資料2-2 「模擬裁判(いわゆる山本純子事件)における正当防衛の説明例と裁判員の感想等」
  資料2-3 「正当防衛の主な争点に関する裁判例の整理」
  資料2-4 「正当防衛に関する裁判例分析詳細表」
  資料3-1 「模擬裁判(いわゆる森一郎事件)における責任能力の説明例と裁判員の感想等」
  資料3-2 「責任能力に関する裁判例分析一覧表
  資料3-3 「責任能力に関する裁判例分析詳細表
  資料3-4 「責任能力が問題となった裁判実例の類型
  資料3-5 「責任能力が求められる理由及び医療観察法上の制度の説明案」
  資料3-6 「裁判員制度における精神鑑定に関するアンケート集約結果」
  資料4-1 「共同正犯に関する裁判例分析一覧表」
  資料5-1 「衆議院法務委員会における提案者の答弁」


裁判員裁判における第一審の判決書及び控訴審の在り方
司法研修所編
書籍コード 21-05 上製 A5判 142頁  
[「はじめに」より]
 我々4名は平成19年度司法研究を委嘱されたが,そのテーマは,「裁判員裁判における第一審の判決書及び控訴審の在り方」である。
 裁判員制度の運用を巡っては,既に平成15年度に「量刑に関する国民と裁判官の意識についての研究」,平成18年度に「裁判員制度の下における大型否認事件の審理の在り方」という二つの司法研究が行われている。しかし,更に検討しておかなければならない困難かつ重要な課題が残されており,その一つが標記のテーマである。
 平成16年5月,「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)が成立して裁判員制度が導入され,平成21年5月21日に施行される。この裁判員裁判では,一般国民が基本的に裁判官と同じ立場,権限で重大な刑事事件の審理及び判決に関与することになる。判決の宣告等によって裁判員の任務は終了するが,判決書は,裁判員の加わった評議の結果に基づいて構成裁判官が作成することになっている(裁判員法48条,刑事訴訟規則54条)。
 ところで,これまでの職業裁判官による判決書をみると,特に,否認事件や殺人等の重大事件では,犯罪事実,補足説明及び量刑事情のいずれについても,審理と評議の実情を反映した綿密かつ詳細な判断を示すものが一般であった。しかし,裁判員制度や公判前整理手続が導入され,刑事訴訟法本来の当事者追行主義が生かされる土壌が形成されたことにより,第一審の判決書の在り方も,これまでと比べて必然的に変容するものと考えられる。一方,我が国の控訴審は,第一審の判決の当否を第三者的な立場から事後的に審査し,判断するという事後審を基本としているが,これまでの控訴審の実務に対しては,事案によっては,第一審の裁判官と実質的に同じ思考・判断手法,基準の下で書面を読み込んで心証を形成し,それを基に,第一審の判決を審査し,第一審における当事者の主張・立証の枠組みに拘束されることなく,自ら真相を追求することもあったのではないか,との指摘もある。裁判員の加わった第一審の判決に対する控訴審の在り方がいかにあるべきかという点は,検討すべき重要な課題である。
 そこで,今回の司法研究では,「裁判員裁判における第一審の判決書の在り方」について研究する前提として,判決書の持つ機能をまず確認した上で,判決書の在り方を方向付ける要因,判決書の理念型について考察した。「判決書の在り方を方向付ける要因」に関しては,審理及び評議の在り方と当事者追行主義の下における裁判所の果たすべき役割という二つの観点から考察を加え,併せて充実した公判前整理手続を実施することの重要性についても言及した。「判決書の理念型」に関しては,判決書作成実務への架橋という観点から,将来の判決書の方向性を提示して,そのかたちと質について探ることとした。判決書の理念型を体現するサンプルをどのような方法で提示するかという問題は,思案に余るところであったが,具体的には,いわゆる刑事局試案を参考とするとともに,模擬裁判の判決書草稿等を全国から収集し,その中からタイプの異なる複数の判決書草稿を選定し,これらにコメントを付して考察を加えるという手法を採ることとした。これにより多角的な視点を踏まえた実践的な検討が可能となり,将来の判決書作成実務に資するところが大きいと考えたからである。
 我々の司法研究の二つ目のテーマは,「裁判員の加わった第一審の判決に対する控訴審の在り方」である。裁判員裁判における公判前整理手続,審理,評議及び判決書の在り方は,控訴審の審査の在り方に影響を及ぼし,他方,控訴審による審査の姿勢は,裁判員裁判における公判前整理手続,審理,評議及び判決書の在り方,ひいては裁判員裁判の運用全般にも影響を及ぼすことになろう。「控訴審の在り方」は,裁判員の加わった第一審の判断をなぜ職業裁判官3名で見直すことができるのかといった原理的,理念的な問題を含んだ非常に困難なテーマであり,そこには,我が国の司法文化ないし日本人の刑事司法観にかかわる問題が伏在していて,国民の刑事裁判そのものに対する考え方にも関係するところがあるように思われる。控訴審の実務も,実際に制度の運用が開始され,第一審の裁判が国民にどのように受け止められるかによって影響を受けるのではないか,といった流動的側面があり得ることからすると,控訴理由の審査の在り方について考察を加えるに当たっても,制度の運用開始前であることを考慮した慎重な姿勢が求められよう。とは言え,裁判員裁判がこれまでの刑事司法の実務に根本的な変革を迫るものであることからすると,現時点で考えられる論点や予想される問題点の骨格を分析・整理し,採り得る選択肢を提示することは意義のあることであると考える。そこで,本研究においては,以上のような状況を踏まえ,控訴審が現行法どおりとされた経緯を概観し,控訴審の審査の基本的な姿勢について検討した上,控訴理由の審査の在り方,控訴審における事実の取調べの在り方,破棄相当との判断に至った場合の処理等の基本的な問題について若干の考察を加えることとした。
 今回の司法研究を通じて,裁判員制度は,これまでの刑事司法の実務に根本的な変革を迫るものであり,裁判員裁判で求められているものは,総合的な刑事裁判の在り方の見直しであり,言うなれば,国民参加に伴う集中した公判審理のための方策であるということを痛感した。国民の視点,感覚,健全な社会常識などを反映した刑事裁判が行われるようにするには,法律専門家が叡智を結集して今後生起する様々な課題に取り組んでいかなければならない。そのためには,裁判官を始めとする法律専門家の意識改革が是非とも必要である。また,第一審の在り方,控訴審の在り方のいずれを考える際にも,刑事裁判の本質に立ち返って思索を深化させる必要があり,法律専門家の更なる能力の向上が求められているとの思いを強くしている。今回は,与えられた課題の大網について考察を進めるとの基本的な構想の下に,テーマの細部にわたる部分については,その性質上,採り得る選択肢を提示するにとどめている。今後,裁判員裁判が実施され,その運用が蓄積されていく中で,裁判員として参加した方々を含め,国民がそれをどう受け止め,どう評価するのかをきちんと見据えながら更に研究を続け,法曹三者が実践的知恵を出し合って裁判員裁判をより良いものに育て,定着させていくことが大切であると考えている。
 今回の司法研究に当たっては,裁判員法施行前のこととて,全国的な規模で行われている模擬裁判の成果や各種の研究会での議論等を参考にさせていただいた。模擬裁判の実施に携わられた法曹三者の方々の並々ならぬ熱意と努力には頭が下がる思いである。また,司法研修所のご配慮により,我々4名は,平成19年度の各刑事実務研究会及び特別研究会への参加の機会を与えられたが,そこでの双方向の議論や情報提供が大変有益であった。司法研究報告会(平成20年7月1日実施)における中間報告はこれに負うところが大きく,模擬裁判による実践的成果と各種研究会におけるブレーンストーミングがなければ,今回の研究を全うすることも困難であったように思われる。これらの企画を打ち出し,その企画の下で実践にかかわることになった関係の方々に,この場を借りて謝意を表したい。本研究に当たって特段のご配慮をいただいた最高裁判所事務総局刑事局,研究員所属の各裁判所には,この機会に改めて厚くお礼を申し上げたい。
 このささやかな研究が,今後裁判員裁判にかかわることになる実務家の方々の一助となれば幸いである。
目次
第1 序 説
第2 裁判員裁判における第一審の判決書の在
  り方
  1 判決書の機能
  2 裁判員裁判における第一審の判決書の在
 り方を方向付ける要因
  (1) 裁判員裁判における審理及び評議の
  在り方
  ア 審理・評議と判決書との関係
  イ これまでの審理・評議と判決書
  ウ 裁判員裁判における審理・評議の在
 り方
  (2) 当事者追行主義の下での裁判所の果
  たすべき役割の再検討
  ア これまでの裁判所が果たしてきた役
 割
  イ これからの裁判所が果たすべき役割
  (3) 公判前整理手続の重要性
  3 裁判員裁判における第一審の判決書の理
 念型
  (1) 判決書の方向性
  (2) 刑事訴訟法335条1項の記載事項との
  関係
  4 判決書の具体的な検討
  (1) 犯罪事実の認定について
  ア 刑事局試案(サンプル
  イ 模擬裁判の実践例(サンプル
  (2) 量刑の理由について
  ア 刑事局試案(サンプル
  イ 模擬裁判の実践例(サンプル
  (3) 補足(公判前整理手続で行うべきこと
  について)
  5 その他の留意事項
  (1) 判決書の作成について
  (2) 評議について
  (3) 裁判員裁判の対象となる事件以外の
  事件について
第3 裁判員の加わった第一審の判決に対する
  控訴審の在り方
  1 控訴審が現行法どおりとされた経緯
  2 裁判員の加わった第一審の判決に対する
 控訴審の審査の基本的な姿勢
  3 控訴理由の審査の在り方
  (1) 法令解釈にかかわる問題
  (2) 訴訟手続の法令違反の問題
  (3) 事実誤認の問題
  (4) 量刑不当の問題
  ア 1項破棄とすべきかどうかの審査
  イ 2項破棄とすべきかどうかの審査
  ウ 死刑か無期懲役かが問題となる場合
 の審査
  4 控訴審における事実の取調べの在り方
  (1) 刑事訴訟法382条の2第1項に該当し
  393条1項ただし書により事実の取調べ
  が義務的となる証拠の範囲について
  (2) 控訴審における事実の取調べの範囲
  に関する刑事訴訟法393条1項本文の解
  釈・運用について
  5 破棄相当との判断に至った場合の処理
  6 その他の留意事項
  7 結び