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2010年5月発行 |
渉外家事・人事訴訟事件の審理に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司法研修所編(司法研究報告書第62輯第1号) | ISBN 978-4-86684-114-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍コード 500604 | A4判 226頁 | 定価 4,950円(本体 4,500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我が国の国際化の進展に伴い,渉外家事・人事訴訟事件(以下,家事事件と人事訴訟事件とを併せて「家事事件等」ともいう。)の件数は年々増加しており,のみならず,国際的な子の奪取の問題にみられるように,紛争も深刻化し,国情の違いが反映する渉外事件の特殊性とあいまって紛争解決が困難となっている。このような状況において,家庭裁判所は,これらの事件を適正・迅速に処理することが求められている。 しかし,渉外事件の処理に際しては,国際裁判管轄の有無,準拠法の指定という国内事件と異なる判断のプロセスが必要である上,それらについては解釈に委ねられている点が多く,さらに,外国法の調査及び適用を要することなどの特殊性があり,これらが事件処理を困難にする要因となっている。 そこで,本稿においては,渉外家事事件等で現実に問題となることが多い実体上,手続上及び事実上の問題について,総論と事件類型や法律関係ごとの各論とに分け,学説,裁判例及び実務の現状を分析し,必要な限度で外国法を紹介しながら解説し,渉外家事事件等についての審理の方向性を明らかにすることを目指した。また,本稿については,理論的な検討,検証が不可欠であるため,東北大学大学院法学研究科准教授竹下啓介氏に御協力いただくとともに,第1章第3節の執筆をお願いした。さらに,渉外家事事件等の処理のためには,家庭裁判所調査官事務及び裁判所書記官事務についても注意を要する点が多いため,東京家庭裁判所主任家庭裁判所調査官中島幸治氏及び同主任書記官岡本武氏に御協力いただくととも,中島主任家庭裁判所調査官には第1章第5節等の執筆を,岡本主任書記官には第1章第4節の執筆をお願いした。 本稿で対象とする事件としては,平成16年4月1日に新たに家庭裁判所の管轄となった人事訴訟事件を含めることとし,それらの処理に有用なそれ以前の人事訴訟事件裁判例についても言及したが,渉外養子事件については,平成8年度司法研究「渉外養子縁組に関する研究」(司法研究報告書第50輯第1号)に譲ることとし,対象外とした。また,実務に有用であることを旨とするため,それぞれの事件類型又は法律関係における記載量や項目数等は,実務において問題となる頻度等に応じたものとなっている。そのため,各項の記載事項の統一には必ずしもこだわらなかった。 裁判例を検討するに当たっては,公刊されているものを参照したほか,最高裁判所事務総局家庭局において収集した裁判例,東京高等裁判所及び大阪高等裁判所の家事抗告部の裁判例,渉外家事事件を多く抱える東京,横浜,さいたま,千葉,静岡,大阪,京都,神戸,名古屋,津,福岡及び那覇の各家庭裁判所の裁判例を本研究のために特に参照する機会を得た。 また,実務の運用については,研究員らの実務経験に基づくもののほか,上記の各家庭裁判所に対する照会結果並びに東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所における家事事件等担当裁判官からの実情聴取結果を参考にした。 本研究を完成するに当たって多大な御援助,御助言を下さった司法研修所第一部教官室,最高裁判所事務総局家庭局並びに各種照会に御協力下さった東京高等裁判所,大阪高等裁判所及び全国の家庭裁判所の裁判官及び職員の方々に心から感謝を申し上げたい。 (本書「はしがき」より)
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司法研修所論集 2009 (第119号) | ||||
司法研修所編 | ||||
書籍コード | 22-05 | |||
判型 | A5判 | |||
頁数 | 108頁 | |||
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法廷通訳ハンドブック 実践編 【中国語】(改訂版) |
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最高裁判所事務総局刑事局監修 | |
書籍コード | 31-15 |
判型 | A5判 |
頁数 | 214頁 |
法廷での特殊な用語,法律的な知識など法廷通訳に特有の事項を理解するうえでの手助けになるようにとの目的で平成元年度から順次刊行された法廷通訳ハンドブックの姉妹編として作成されたもの。 実践的な内容とするため,第1編では刑事手続の流れに沿って,通訳人からよく質問される事項をQ&Aの形でまとめ,第2編では,控訴審の手続をできるだけ平易に説明するとともに,第3編及び第4編では,法廷で使用されることの多いやりとりの具体例や,法律用語などの通訳例を,できる限り網羅的に掲載するよう配慮されている。 |
(英文)日本の家庭裁判所案内 GUIDE TO THE FAMILY COURT OF JAPAN |
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最高裁判所事務総局監修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍コード | 22-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
判型 | B5判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁数 | 62頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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