はしがき
第1編 少年法等の一部を改正する法律の解説
はじめに
第1 成立に至る経緯等
1 19年改正法
(1) 背 景
(2) 法制審議会における審議
(3) 国会における審議
2 20年改正法
(1) 背 景
(2) 法制審議会の審議の経過及び概要
(3) 国会における審議
第2 少年法
第1条(この法律の目的)
第5条の2(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第6条の2(警察官等の調査)
第6条の3(調査における付添人)
第6条の4(呼出し,質問,報告の要求)
第6条の5(押収,捜索,検証,鑑定嘱託)
第6条の6(警察官の送致等)
第6条の7(都道府県知事又は児童相談所長の送致)
第8条(事件の調査)
第9条の2(被害者等の申出による意見の聴取)
第17条(観護の措置)
第18条(児童福祉法の措置)
第22条の3(国選付添人)
第22条の4(被害者等による少年審判の傍聴)
第22条の5(弁護士である付添人からの意見の聴取等)
第22条の6(被害者等に対する説明)
第24条(保護処分の決定)
第26条の4(保護観察中の者に対する措置)
第30条(証人等の費用)
第31条(費用の徴収)
第32条の5(抗告審における国選付添人)
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第35条(再抗告)
第37条から第39条まで(削る)
第3 少年院法
第1条の2
第2条
第10条
第12条の2
第4 犯罪者予防更生法
第36条の2(保護者に対する措置)
第38条(遵守事項の特定及び指示)
第41条の3(保護観察中の者に対する措置)
第5 総合法律支援法
第5条(国選弁護人等の選任態勢の確保)
第30条(業務の範囲)
第34条(業務方法書)
第36条(国選弁護人等の事務に関する契約約款)
第37条(国選弁護人等契約弁護士の氏名等の通知)
第38条(国選弁護人等の候補の指名及び通知等)
第39条(国選弁護人の報酬等請求権の特則等)
第39条の2(国選付添人の報酬等請求権の特則等)
第4条(国有財産の無償使用)
第6 児童福祉法
第4条(児童福祉法の一部改正)
第7 裁判所法
第31条の3(裁判権その他の権限)
第33条(裁判権)
第8 刑事訴訟法
第23条
第24条
第31条
第316条
第372条
第9 19年改正法附則
第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
第3条
第10 20年改正法附則
1(施行期日)
2(経過措置)
3(検討)
第2編 少年審判規則等の一部を改正
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する規則の解説
はじめに
第1 少年審判規則の一部改正
目 次
第5条(決定の通知)
第6条の2(事件の関係人等に対する通知)
第7条(記録,証拠物の閲覧,謄写)
第2章 通告,警察官の調査等 第8条(家庭裁判所への送致の方式)
第9条(通告の方式・法第6条)
第9条の2(押収,捜索,検証,鑑定嘱託・法第6条の5)
第9条の3(報告の方式・法第7条)
第13条の2(意見陳述の申出の際に明らかにすべき事項等・法第9条の2)
第19条(証人尋問等・法第14条等)
第29条の5(追送書類等に関する通知)
第30条の3(国選付添人の選任等・法第22条の3等)
第30条の4(審判の準備)
第30条の11(傍聴の申出の際に明らかにすべき事項等・法第22条の4)
第30条の12(傍聴の許否等の通知・法第22条の4)
第30条の13(説明の申出の際に明らかにすべき事項等・法第22条の6)
第30条の14(説明をさせることができる者・法第22条の6)
第37条(各種の保護処分の形式と通知等・法第24条)
第46条の4(抗告審における国選付添人の選任等・法第32条の5等)
第2 総合法律支援法による国選弁護人契約弁護士に係る費用の額の算定等に関する規則の一部改正
第8条(国選弁護人選任に関する通知)
第3 附 則
1 19年改正規則の附則
2 20年改正規則の附則
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