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2012年7月発行 |
最高裁判所判例解説 刑事篇 (平成20年度) | ||
法曹会編 | ||
書籍コード 210120 | A5判上製函入 750頁 | |
平成20年度の最高裁判所判例集に登載された刑事判例24件のすべてについて,最高裁判所の調査官が判示事項,裁判の要旨等を摘示し,かつ,当該裁判について個人的意見に基づいて解説したもの(法曹時報第61巻第12号より第64巻第4号までに掲載)を集録したものです。 |
家裁調査官研究紀要 第14号 | |||||
裁判所職員総合研修所監修 | |||||
書籍コード 24-06 | B5判 78頁 | ||||
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諸外国の上告審について | |||||
司法研修所編 | |||||
書籍コード 24-03 | A4判 166頁 | ||||
本書は,アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。連邦のほか,ニュー・ヨーク州,カリフォルニア州,ジョージア州及びヴァージニア州も含む。),イギリス(イングランド及びウェールズ),オーストラリア(連邦のほか,ニュー・サウス・ウェールズ州も含む。),カナダ,フランス共和国(以下「フランス」という。),ベルギー王国(以下「ベルギー」という。),ドイツ連邦共和国(以下「ドイツ」という。)及び大韓民国(以下「韓国」という。なお,上記の各国・各州をすべて指す場合には「対象国等」という。)について,対象国等に派遣された在外研究員等の調査結果に基づき,それぞれの最上級裁判所ごとに,その制度及び運用状況を概観するとともに,主要な項目ごとに,これらを横断的に比較したものである。本書は,二章構成を採っている。 まず,第 I 章は,対象国等のうちいくつかの主立った国及び州を取り上げ,それぞれの調査を担当した在外研究員等のほか,民事訴訟法の研究者2名の参加を得て実施した座談会の模様を収録したものである。座談会においては,在外研究員等から,各国等の最上級裁判所について,それぞれの制度の依って立つ歴史的・社会的事情や国民の意識を念頭に置きつつ,制度及び運用状況の特徴が紹介された上,主要テーマごとに,各国等の制度及び運用状況が説明され,研究者からも適宜コメントをいただきつつ,横断的な比較が試みられている。 次に,第II章では,対象国等ごとに,審級制度及び上告制度に関する概要を,一定の方針に従って統一的に整理し,チャート図で示すとともに,最上級裁判所に関する概要を表形式で示している。また,統計項目及び主要な制度についての一覧表も掲載し,我が国との対比を含め,対象国等の横断的な比較を可能にしている。さらに,本書の作成に当たって参照した文献等を対象国等ごとに掲載している。 本書は,基本的に,若手の在外研究員等が,ごく限られた時間の中で,本来の研究の合間を縫って実施した調査結果に基づき作成したものである上,調査終了後本書公表までの間にやむを得ず一定の時日が経過したため,現時点では若干正確性を欠く部分を生じている可能性も否定することはできない。ただ,現行民事訴訟法により上告制度が改正された後,諸外国における最上級裁判所の制度及び運用状況に関する横断的調査はほとんど行われていないことから,対象国等の上告制度に関する理解と我が国の上告制度に関する研究の一層の充実にわずかでも貢献できるのではないかと考え,公表する次第である。 (はじめにより)
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目 次
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法廷通訳ハンドブック 実践編 | |||||
最高裁判所事務総局刑事局監修 | |||||
(以下均一)A5判 214頁 | |||||
書籍コード 24-07 | 【ペルシャ語】(改訂版) | ||||
書籍コード 24-09 | 【タイ語】(改訂版) | ||||
書籍コード 31-17 | 【ベトナム語】(改訂版) | ||||
書籍コード 24-11 | 【フィリピノ(タガログ語)】(改訂版) | ||||
書籍コード 24-12 | 【ミャンマー語】(改訂版) | ||||
書籍コード 30-19 | 【スペイン語】(改訂版) | ||||
法廷での特殊な用語,法律的な知識など法廷通訳に特有の事項を理解するうえでの手助けになるようにとの目的で平成元年度から順次刊行された法廷通訳ハンドブックの姉妹編として作成されたもの。 できるだけ実践的な内容とするため,第1編では刑事手続の流れに沿って,通訳人からよく質問される事項をQ&Aの形でまとめ,第2編では,控訴審の手続をできるだけ平易に説明するとともに,第3編及び第4編では,法廷で使用されることの多いやりとりの具体例や,法律用語などの通訳例をできる限り網羅的に掲載するよう配慮されている。 なお,本書の初版が刊行されてから10年以上が経過しており,その間,法改正や新法の制定が行われ,刑事裁判に関する様々な制度(公判前整理手続,即決裁判手続,裁判員の参加する刑事裁判手続,犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度等)が実施されている。 そこで,今回,これらの法改正等を踏まえて,初版の内容を見直し,所要の改訂を行いました。 |
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