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2013年5月発行 |
最高裁判所判例解説 刑事篇 (平成21年度) | ||
法曹会編 | ||
書籍コード 210121 | A5判上製函入 714頁 | |
平成21年度の最高裁判所判例集に登載された刑事判例29件のすべてについて,最高裁判所の調査官が判示事項,裁判の要旨等を摘示し,かつ,当該裁判について個人的意見に基づいて解説したもの(法曹時報第62巻第11号より第64巻第11号までに掲載)を集録したものです。 |
科学的証拠とこれを用いた裁判の在り方 | |||||||
司法研修所編(司法研究報告書 第64輯第2号) | |||||||
書籍コード 25-05 | A4判 156頁 | ||||||
我々研究員に委嘱された平成22年度司法研究テーマは,「科学的証拠とこれを用いた裁判の在り方」である。 刑事裁判において,物証等の証拠資料を,一定の科学的原理や科学的知見に基づいて分析(鑑定)した,様々な類型の科学的証拠の果たす役割が大きくなってきている。すなわち,科学的証拠は,人の認識や記憶に依拠する供述証拠と比べて,その内容の客観性,確実性が高く,また,通常は時間的経過によりその信用性が劣化することもないという大きな利点があることから,人の認識や記憶等の各段階に誤びゅうが入り込む危険性をはらんでいてその信用性判断には難しさが伴う供述証拠への依存を減らし,裁判の確実性,信頼性を高めるという意味で,その重要性が注目されているのである。 反面,刑事裁判においてそうした科学的証拠を用いて事実認定を行うのは,科学の領域の専門家ではない法律家であり,裁判員裁判においてはこれに裁判員も加わることも考えると,果たして,高度の科学技術の分野に属する事柄を正確に理解した上で,その証拠の証明力等を適切に評価し判断することができるのかどうか,また,科学的証拠につき,科学の権威性に惑わされて無批判にその結論を受け入れて過大に評価してしまう危険がないのかどうかも,問題となり得るところであり,科学的証拠を用いて事実認定を行うに当たっては,こうした点についても注意深い対応が求められる。もっとも,科学的証拠が,それを導いた科学的知見が将来覆されることがあるかもしれないというだけの理由で,闇雲にその利用を忌避されるということがあるとすれば,こうした態度も非科学的で不合理なものというべきであろう。 我々研究員は,このような問題意識の下に,科学的証拠を刑事裁判の事実認定に用いるに当たり,それが依拠する科学的知見の到達点を的確に理解し,刑事裁判における証拠としての適性や,科学的証拠のどの部分が科学的知見により導かれ裏付けられているのかといった点をも見極めた上で,いわば等身大の姿で刑事裁判に採り入れていくためにはどのような点に留意すればよいのかを追究すべく,本研究に着手した。 しかしながら,科学的証拠のカテゴリーに入る証拠の類型は決して少なくない上に,それらが依拠する科学的知見も多種多様であり,それに伴い着目すべき点もおのずと異なってくることから,これらの科学的証拠を限られた期間内に網羅的に検討の対象とすることは,我々研究員の能力を超えるものであった。そこで,科学的証拠のうち,近時,検察官側の立証のみならず,被告人・弁護人側の反証という観点からも,とみに重要性が高まってきているDNA型鑑定を本研究の中心に据え,薬毒物鑑定などこれまでの裁判例で問題となったその余の科学的証拠については,必要な範囲で言及するにとどめることとした。さらに,本研究の方法についても,当初は,従前の司法研究においてしばしば行われてきたように,まず関係する裁判例の分析・検討を行うべく,最高裁判所事務総局刑事局,在外研究員として諸外国に留学中の多くの裁判官,各地の裁判所等の協力も得た上,科学的証拠を取り扱った裁判例や関連する情報を多数収集し,それを我々研究員で分担して読んで分析するという作業に着手するとともに,これと並行して,協力研究員を含めた研究員同士で情報交換及び意見交換を重ね,また,協力研究員の研究室や科学警察研究所等を訪問してDNA型鑑定が実施されている現場をつぶさに見学する機会を持つなどした。ところが,そのようにしてDNA型鑑定に対する認識や理解を深めていく過程で,DNA型鑑定のめざましい進歩を目の当たりにするに及び,今後の刑事裁判においてDNA型鑑定を事実認定に用いるに当たっての注意則といったものを導き出すという研究目的からすると,従前の方法によるDNA型鑑定を取り扱った裁判例の分析そのものは,それほど有益とはいえないことが明らかとなり,その結果,本研究の手法を根本的に見直すことを余儀なくされるに至った。 そうした回り道を経てようやくまとめることができた本研究報告書は,次のような構成である。まず,第1章においては,裁判員裁判を念頭に置いた上で,DNA型鑑定を中心に据えつつ,科学的証拠の問題点や限界等につき様々な視点からながめてみて,それに対してどのように対処したらよいのかといった点や,科学的証拠を事実認定に用いるに当たっての証拠開示の問題も含めた様々な訴訟法上の論点につき,できる限り広く取り上げて,諸外国の現状等も適宜紹介しながら,研究員の間で議論し検討を重ねた結果を記載することとした。そして,第2章においては,ほぼ完成の域に達しているとされるDNA型鑑定に関する最新の情報と,その信用性等の評価に当たって考慮しなければならない問題点ないし注意点を記載することとした。もとより,第1章の内容に関しては,裁判例もなく,議論がまだ十分に熟していない問題について,我々研究員の独自の見解を述べたものも含まれてはいるが,今後のより深い検討や議論の契機になればという思いから,あえて問題提起の趣旨も含めて記載している。また,第2章の内容に関しても,DNA型鑑定の結果の評価等につき,インタビューに応じていただいた著名な研究者の全面的な賛同までは得られなかった部分も含まれてはいるが,この点も,同研究者の異なった見解も併記し,問題の所在を指摘した上で,我々研究員の検討結果を記載している。これらの点については,今後の研究や議論の進展に期待したい。 なお,本研究に当たっては,司法研修所における刑事実務研究会及び特別研究会への参加の機会を与えられ,多数の出席裁判官との間で有益な議論を行うことができた。また,在外研究員の方々から諸外国におけるDNA型鑑定の実情等について興味深い情報の提供を受けることができただけでなく,我々研究員の問題意識をも踏まえて米国等に派遣された裁判官らによる,DNA型鑑定の研究者や司法関係者等への詳細なインタビュー結果などの貴重な情報の提供も受けることができ,大変参考になった。御協力頂いた方々に深く感謝するとともに,本研究報告書を作成するに当たり,情報の性質上の制約等もあって,それらの全部を紹介することができず,かなりの部分を割愛せざるを得なかったことをおわびする次第である。さらに,資料の収集や本研究報告書の作成について御尽力いただいた司法研修所第一部の教官各位,最高裁判所事務総局刑事局の各位,そして,協力研究員として,DNA型鑑定の現状や課題,最新の知見等について分かりやすく説明して頂くなど多大な御協力を頂いた黒ア久仁教授には,この機会に改めて厚く御礼を申し上げたい。 (はじめにより)
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目 次
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本人訴訟に関する実証的研究 | |||||||
司法研修所編(司法研究報告書 第64輯第3号) | |||||||
書籍コード 25-06 | A4判 242頁 | ||||||
ア 本研究では,まず,研究対象である本人訴訟につき,最高裁判所から提供を受けた統計資料を分析するなどして,我が国の民事訴訟において,現在,本人訴訟がどの程度の割合を占め,どのような位置づけにあるのかを客観的に明らかにした。 イ 次に,全国の裁判官に対して実施したアンケート結果を分析して,本人訴訟の審理運営につき,手続上どのような問題が生じており,各裁判官は,それらの問題を是正するために,どのような対応をしているのか,また,その対応はどの程度効を奏しているかなどを明らかにすることを試みた(手続的観点からの分析)。 また,各裁判官は,本人が法律の専門家ではないことを考慮して,手続一般のみならず事案の内容にまで踏み込んだ釈明をするなど,一定の後見的な関与を行っているものと考えられるが,相手方との手続的公平との関係上後見的関与には一定の限界があるのではないかという観点から,本人訴訟であることが結論にどのような影響を与えており,裁判所はどのような対応をしているのかをも明らかにすることを試みた(本人訴訟であることが訴訟の結論に与える影響という観点からの分析)。 ウ さらに,本人訴訟を巡る諸外国の実情を文献等で調査し,我が国の現状と対照することにより,我が国における審理運営上の問題や訴訟の結果に与えている影響は,我が国特有の事象であるのか,あるいは,海外でも同様の状況にあるのかを分析した。 エ そして,本研究は,これらの分析,検討を踏まえて,裁判所の限られた人的・物的資源を適切に活用するという観点から,本人訴訟についての審理運営上の工夫や弁護士選任率を向上させる必要性についての提言をも試みたものである。 (本文総論より一部抜粋)
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目 次
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検察講義案 (平成24年版) | |||||||
司法研修所検察教官室編 | |||||||
書籍コード 25-07 | A4判 238頁 | ||||||
本書は,司法修習生の検察修習のための教材として,昭和24年3月に司法研修所検察教官によって取りまとめられて以来,歴代の検察教官によって改訂が重ねられてきた講義案のうち,内部限りの資料にとどまる部分を削除して公刊されたものです。 今回の改訂に当たっては,従来の検察講義案の基本的構成をそのまま踏襲しながらも,できる限り検察事務の処理の実情に沿うよう配意しつつ,「検察の理念」の内容も取り入れて本文の一部を補正するとともに,新しい判例を追加し,利用の便を図りました。 本書の,第1章では検察機構の説明がされ,第2章以下では,捜査,事件の処理,第一審公判手続等の検察官が関与する刑事手続について,関係する判例や事務処理の実情等を折り込みつつ,詳細な説明がなされ,更に,付録として,起訴状等の検察官が作成する書類の記載例等も掲載されており,刑事司法に携わる実務家を始めとして広く一般の人々にとって,検察事務を理解するうえで有益な資料です。 |
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目 次
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司法研修所論集 2012(第122号) | |||||
司法研修所編 | |||||
書籍コード 25-08 | A5判 228頁 | ||||
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