第1 刑事裁判手続の流れと基本原則
第2 公訴の提起等
1 起訴状の記載
ア 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
イ 公訴事実
ウ 罪名
エ 被告人の身柄拘束の有無等
2 起訴状一本主義
3 公訴提起に伴う措置
4 起訴状の受理
5 事件の分配等
第3 公判準備
1 事件分配直後の裁判所・裁判長による手続
(1) 起訴状の審査
(2) 起訴状謄本の送達
(3) 弁護人選任に関する通知書の送付
(4) 国選弁護人の選任
ア 請求による場合
イ 請求がない場合
(5) 第1回公判期日の指定
ア 裁判長の期日指定
イ 猶予期間
ウ 公判期日の通知
エ 被告人の召喚
2 当事者を中心とした事前準備
(1) 事前準備の目的と機能
(2) 事前準備における裁判所の役割
ア 検察官,弁護人の氏名の告知等
イ 審理の見込み時間の告知
ウ 訴訟当事者に準備の進行に関し問い合わせ,準備を促すこと
エ 検察官,弁護人との事前の打合せ
オ 書記官の役割
(3) 当事者の準備
ア 審理の迅速化に向けた証拠の収集,整理
イ 証拠書類,証拠物を閲覧する機会を相手方に与えること
ウ 開示証拠に関する同意・異議の有無の見込みを相手方に通知すること
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エ 証人等の氏名及び住居を知る機会を与えること
オ 審理に要する見込み時間等を裁判所に申し出ること
カ 第1回公判期日に証人予定者を在廷させるように努力すること
キ 訴因及び罰条の明確化,争点明確化のための打合せ
(4) 期日間の準備
3 公判前整理手続
(1) 公判前整理手続の目的と機能
(2) 法・規則が定めている手続
ア 公判前整理手続の開始
イ 事件の争点の整理と証拠調べ請求,証拠開示等
ウ 証拠の開示
エ 証拠開示に関する裁定
(3) 公判前整理手続の進め方
(4) 公判前整理手続における実務上の工夫
(5) 公判前整理手続の終了
(6) 期日間整理手続
第4 公判手続
1 公判手続についての基礎的事項
(1) 公判廷の構成
(2) 訴訟指揮権,法廷警察権
(3) 公判調書
2 冒頭手続
(1) 冒頭手続の流れ等
(2) 被告人に対する人定質問
(3) 起訴状の朗読
(4) 黙秘権及び訴訟法上の権利についての告知
(5) 被告人及び弁護人の被告事件に対する陳述
3 証拠調べ手続
(1) 証拠調べについての基礎的な事項
ア 証拠の分類
イ 証拠法に関する条文が実際の手続でどのように適用されているか
(2) 冒頭陳述
(3) 公判前整理手続の結果顕出等
(4) 証拠調べ請求
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ア 証拠調べ請求
イ 立証趣旨の明示
ウ 証拠調べ請求の場合の書面の提出
(5) 証拠調べ請求に対する意見等
ア 法326条の同意・不同意の対象となる証拠
イ 法326条の同意・不同意の対象とならない証拠
ウ 相手方の意見後の手続
(6) 証拠決定
(7) 証拠調べの施行
ア 証拠書類(書証)
イ 証拠物(物証)
ウ 証人尋問
(8) 弁護側の立証
(9) 被告人質問
(10) 異議の申立て等
(11) 証拠の証明力を争う機会の付与
4 被害者等による被害に関する心情その他被告事件に関する意見の陳述
5 論告,弁論,最終陳述
(1) 論告・求刑
(2) 被害者参加人等の事実又は法律の適用についての意見陳述
(3) 弁論,最終陳述
(4) 弁論の終結
6 判決
(1) 評議
(2) 宣告の手続・効果及び判決書
第5 身柄に関係する手続
1 勾留
(1) 被告人の勾留と被疑者の勾留との関係
(2) 第1回公判期日前の勾留に関する処分
(3) 勾留の要件
ア 実体的要件
イ 手続的要件
(4) 勾留期間と勾留期間更新
(5) 勾留の執行停止
(6) 勾留の効力の消滅
(7) 接見交通の制限
2 保釈
(1) 保釈の種類
(2) 保釈の手続
(3) 保釈の取消し,失効
索引
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