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2019年11月発行 |
裁判員裁判と裁判官 ―裁判員との実質的な協働の実現をめざして― |
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司法研修所編(司法研究報告書第70輯第1号) | ISBN 978-4-86684-030-7 | ||||||
書籍コード 31-18 | A4判 188頁 | 定価 3,850円(本体 3,500) | |||||
裁判員裁判においては,事実の認定,法令の適用及び刑の量定は,裁判官と裁判員の合議(評議)によるとされており(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)6条1項),この評議をいかに進行させるかは裁判員裁判における最も重要かつ難しい課題の一つと思われる。すなわち,裁判官は,法令解釈等を説明すべき場面では,何をどこまで説明すべきか,どのように説明すれば裁判員が理解しやすいかといった問題に直面し,また,裁判員と対等に議論を行う場面においても,裁判官はどのように振る舞えばよいのか,対等とはいえ裁判官が法律専門家として果たすべき役割はないのかといった問題に直面するが,こうした難問を自らの頭で考え,その答えを見つけ出していかなければならない。
ところが,評議は非公開かつ秘密であり(裁判員法70条1項),個々の裁判官・裁判体による思索の成果や実践的な工夫例が当該裁判体の外部に伝わりにくく,裁判官であっても当該裁判体を構成していない者がそうした成果等を共有することは困難であった。裁判官は,裁判員制度開始前から行われてきた評議に関連するいくつかの研究(例えば,司法研究としては,「難解な法律概念と裁判員裁判」,「裁判員裁判における量刑評議の在り方について」のほか,「裁判員裁判における第一審の判決書及び控訴審の在り方」にも第一審における評議に関する記述がある。)の結果を参照し,さらには司法研修所や各地の裁判所等において行われる協議会・研究会等での議論を踏まえた上で,日々悩み考えながら評議について実践を積み重ねているのが実情であった。 しかし,裁判官相互あるいは法曹三者が共有すべき評議についての基本的な考え方や評議の在り方があるはずであり,そうした観点から評議の問題に正面から取り組んで研究を行う必要性は高いと考えられた。また,前述した司法研究は,裁判員制度が施行される前や施行後数年の時期にまとめられたものであり,平成21年5月の裁判員制度施行以来,現実に多数の裁判員裁判が実施され,いくつかの重要な最高裁判例も出された現時点において,前記司法研究の成果を実際の評議で実践した結果について実証的に検証することにも意義があると思われた。 本研究は,以上のような現状認識や問題意識を踏まえ,「裁判員裁判と裁判官―裁判員との実質的な協働の実現をめざして―」という研究題目のもと,裁判官と裁判員との協働の核心部分である評議に主として焦点を当て,可能な限りその実像に迫り,また,課題を明らかにしようと試みたものである。 本研究においては,まず,評議の中でも課題が多いと思われる,@間接事実を総合して要証事実(犯人性)を認定できるか否かが問題となる事案,A正当防衛の成否が問題となる事案,B責任能力の有無・程度が問題となる事案,及びC量刑が争点となる事案,という4つの類型を取り上げることとし,最高裁判所事務総局刑事局及び司法研修所の協力により,実際の事件の記録及び判決書を取り寄せ,これに即して実際の評議で起こりがちな問題事象を研究員において検討した。しかしながら,当然のことながら記録や判決書からだけでは現実の評議の実情を把握できない。そこで,次に,裁判員裁判を担当した経験のある裁判官を対象として,上記4類型について実際に評議で苦労した点や工夫した点,実践の結果等について守秘義務に反しない範囲で直接ヒアリングを行い,類型ごとに評議の実情とその課題について検討した。その上で,上記4類型に共通する評議の課題を抽出し,裁判官と裁判員の協働の在り方について検討を加えた。本研究の総論で論じている評議における説明事項と協働事項という考え方は,このような課題の抽出を経て,裁判員法に立ち返って検討した際に生まれた問題意識である。本研究では,さらに,このような検討を通じて見えてきた評議についての考え方に基づいて,もう一度類型ごとの具体的な問題状況に立ち戻って再検討を加えた。 このようなサイクルを通じてできた本研究は,我が国の裁判員裁判における評議の問題を正面から取り上げた初めての司法研究であり,これまで余り知られることのなかった評議の実像と課題をある程度明らかにするとともに,裁判官と裁判員の協働を考えるにあたっての視点を提供するという意味で一定の役割は果たせたのではないかと考えている。また,本研究は裁判官を主たる対象としてはいるが,裁判員裁判に携わる検察官・弁護人も,各々の主張・立証が評議でどのように議論されているかについて大きな関心を有していると思われ(最近の法曹三者による模擬裁判・模擬評議の取組もその表れであろう。),本研究は,検察官・弁護人が,裁判員裁判の公判における主張立証の在り方,更にはその前提となる公判前整理手続における争点及び証拠の整理への臨み方を考える上でも有益な資料となるのではなかろうか。もっとも,評議の対象となる法概念自体がもともと難解である上に,実質的な協働という概念自体の難しさもあって,本研究の分析・検討が未だ十分とは言えないことも承知している。本研究は,前記のとおり,全国で実際に行われた評議の情報を集積したものをベースに,裁判員法が予定しているあるべき裁判員裁判という規範的な観点から分析し,その結果得られた視点で再度各論を検討するというサイクルの中で作成してきたものであり,評議の実情と裁判員法の理想との間を研究員が往復する中での,いわば中間報告である。 個々の評議も,いわゆるP(計画)D(実行)C(評価)A(改善)サイクルによって継続的に改善されていくべきものであり,裁判官,ひいては法律家全体が,評議について理解を深め,それをもとに,裁判員裁判のより良い実践へとつなげていくことが期待されているといえよう。とりわけ裁判官においては,判決宣告後の記憶が鮮明な時期に,他の構成裁判官と評議を振り返り,そのエッセンスを他の裁判官や法曹三者と共有し,次の評議につなげていくという反省と改善のプロセスを繰り返す必要がある。本研究や法曹三者における議論をベースとした個別事件における実践を踏まえて,裁判官と裁判員の実質的協働についての検討や研究が更に深められ,本研究が乗り越えられていくことを期待したい。本研究の成果が,裁判官と裁判員の実質的協働を実現するための一つの礎となり,ひいては裁判員裁判の在り方を考えてもらうための契機となれば,研究員として望外の喜びである。 (本書「はじめに」より) |
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目 次 抜 粋
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高等裁判所刑事裁判速報集(平成30年) | ||
法務省大臣官房司法法制部編 | ISBN 978-4-86684-034-5 | |
書籍コード 31-20 | A5判 502頁 | 定価 7,750円(本体 7,045) |
本書は,全国の高等検察庁において作成した「高等裁判所刑事裁判速報」に掲載された裁判例のうち平成30年分を,各高等裁判所ごとに,その速報番号にしたがって収録したものであり,昭和56年度版から継続的に刊行されているものである。この速報集は,その編集方針上,類書とは収録重点を異にした特色ある裁判例集として,検察内部のみならず,部外の法曹においても頻繁に利用されてきたものであって,裁判月日別索引も掲げられ,利用価値の高い資料となっている。
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2019年12月23日発行 |
養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究 | |||||||
司法研修所編(司法研究報告書第70輯第2号) | ISBN 978-4-86684-031-4 | ||||||
書籍コード 31-19 | A4判 98頁 | 定価 2,200円(本体 2,000) | |||||
平成15年,養育費及び婚姻費用の算定について,東京及び大阪の高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所に所属する裁判官を研究員とし,東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所の家庭裁判所調査官をオブザーバーとした三代川俊一郎ほか「簡易迅速な養育費等の算定を目指して−養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(判例タイムズ1111号285頁,1114号3頁)が発表された(この提案による算定方式及び算定表を併せて「標準算定方式・算定表」といい,算定方式又は算定表のみを指すときは「標準算定方式」又は「標準算定表」という。)。この提案は,簡易迅速に,合理的な養育費及び婚姻費用を算定するもので,当事者等への予測可能性が高く,公平にも適うものであったため,瞬く間に家裁実務等に広まり,完全に定着している。もっとも,その提案がされてから15年余りが経過したこともあり,時の経過や社会実態の変化等を理由として,その内容に改良する点がないかを検討する必要が生じている。
そこで,司法研究員らは,本報告書において,検討の上,改良した算定方式・算定表である「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」(以下,単に「改定標準算定方式・算定表」といい,算定方式又は算定表のみを指すときは「改定標準算定方式」又は「改定標準算定表」という。)を提案することとし,併せて,民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)」(以下「改正法」という。)の成立・施行の影響を検討することとした。 これらの検討の前提となった実務の運用については,司法研究員らの実務経験に基づくもののほか,東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件担当裁判官及び職員からの実情聴取の結果を参考にした。 (本書「はしがき」より) |
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目 次 抜 粋
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