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司法研究報告書 第59輯第1号 |
「民事訴訟における事実認定」 |
正誤表(278頁 注釈*48) |
正 | *48 原判決は,![]() ![]() ![]() |
誤 | *48 Yが受領した5万円がその当時の本件土地の時価から見てどのように位置付けられるか,すなわちXが主張するとおり10坪の土地の売買代金とみられるようなものか,それともこれよりはるかに低額で,Yが主張するように一般に授受される賃貸借の敷金と1,2年分の賃料の合計額とみるのが相当と思われる金額かが決定的ともいうべき重要性をもつ要素であると考えられるのに,原審はこの点について何ら触れていなかった。 |