|
2015年11月発行 |
最高裁判所判例解説 民事篇(上)(1月〜2月分)(平成24年度) | ||
法曹会編 | ISBN 978-4-908108-39-6 | |
書籍コード 206124 | A5判上製函入 384頁 | 定価 3,565円(本体 3,241) |
最高裁判所判例解説 民事篇(下)(3月〜12月分)(平成24年度) | ||
法曹会編 | ISBN 978-4-908108-40-2 | |
書籍コード 208124 | A5判上製函入 450頁 | 定価 4,176円(本体 3,796) |
平成24年度の最高裁判所判例集に登載された民事判例29件のすべてについて,最高裁判所の調査官が判示事項,裁判の要旨等を摘示し,かつ,当該裁判について個人的意見に基づいて解説したもの(法曹時報第65巻第5号より第67巻第9号までに掲載)を集録したものです。(上)(下)の二分冊となります。 |
骨太少年法講義 | |||||||
植村立郎著 | ISBN 978-4-908108-38-9 | ||||||
書籍コード 27-16 | A5判 340頁 | 定価 3,259円(本体 2,963) | |||||
はじめに 筆者は,平成21年から,ご縁があって,東京大学の法科大学院で「少年非行と法」というタイトルで少年法に関する講義等を担当するようになり,平成23年に裁判官を定年退官した後は,更に学習院大学の法科大学院でも同じタイトルで少年法に関する講義等を担当するようになって,現在に至っている。 この間,裁判所職員総合研修所監修の『少年法実務講義案』(司法協会)(現在は再訂補訂版)を教科書として用いてきたが,説明の順序を手続の流れに沿って理解させるため,同書を踏まえて筆者なりに独自に作成した講義案に基づいて講義を行ってきた。そして,関連裁判例の紹介・検討も併せて行う必要があるところから,参考となると思われる事項を適宜要約付記した形の参考裁判例集も別途作って,講義の補助資料として活用してきた。 上記のような経緯で,各年度の講義に備えて,筆者なりに講義案,参考裁判例集の改訂を行ってきたが,平成26年に少年法,少年院法,少年鑑別所法の改正があったことから,改めて全体を見直し,少年法講義の教科書を発刊することとなった。 本書の特徴として,講義に併せて参考裁判例も参照でき,理論と実務を同時に理解できるようになっており,法科大学院での講義の教科書としてだけでなく,少年事件を担当する弁護士や実務的な情報に必ずしも恵まれてはいない研究者等の執筆資料としての役割も含めている。 また,本書は,「少年法の大筋を比較的短時間できちんと理解するのに資する内容」の講義である趣旨を表すものとして,タイトルを「骨太少年法講義」とし,文献や参考裁判例以外の判例等の引用も必要最小限度に止め,筆者なりの細かな説明が必要な点は,主に,「注」の中で行うこととした。そのため,ざっと読んで少年法を理解したい読者は,本文中心に読んで頂ければ十分その目的を達するものと考えている。 本書の構成は,学修導入部と本編との2部構成とし,章の冒頭に,必要に応じて学修のポイントも掲げて当該章における学修課題を明確にするなどして,本書全体で少年法の学修が効率的に行えるようにした。 (本書「はじめに」より抜粋。) |
|||||||
目次抜粋
|
設題解説 民 法(三) | |||||||
出口尚明監修 | ISBN 978-4-908108-32-7 | ||||||
書籍コード 312012 | 新書判 288頁 | 定価 1,681円(本体 1,528) | |||||
「法曹」に発表された原稿は基本的にその内容を維持している。 その結果,主として民法総則に関する同一ないし類似の論点について複数回にわたって説明がされることになった。しかし,これらの論点は民法を学ぶ者にとって極めて重要な基本的事項であり,何度でも繰り返して学んでもらいたいという思いと,同じ論点であっても異なる設題について,異なる切り口からの説明を学ぶことにより,その論点をより深く,的確に理解することができると思われることから,そのままとした。 今回,監修するにあたって,各章にタイトルを付け,小見出しを付けるなどして内容がより分かりやすくなるようにしたほか,必要な範囲で各論考間の,論点にかかる要件の統一,用語の統一を行い,また,誤記などの修正,字句などの表現を改めた。また,論考発表後に出された最高裁判例で解説にとって必要なものは監修者の判断で解説文の中に書き加えた。 (「監修にあたって」より) |
|||||||
目 次
|
設題解説 刑事訴訟法(二) | |||||||
小木曽綾監修 | ISBN 978-4-908108-30-3 | ||||||
書籍コード 312013 | 新書判 320頁 | 定価 1,731円(本体 1,574) | |||||
刑事訴訟法ばかりでなく,その他の法律においても,様々なルールが定められていますが,学習に際しては,単にルールの存在のみを認識して良しとするのではなく,そのルールが設けられている趣旨を踏まえて理解することが大切です。このとき,訴因の特定の解説の中で「もし,漠然とした特定で足りるとすればどうなるか」と考えて不都合を導き出したように,「もし,そのルールがなかったらどうなるか」という観点から考えてみることが有益です。このように考える習慣を身に付けることによって,より具体的に,ルールの趣旨を理解することができるようになるでしょう。 みなさんが学習している刑事訴訟法は,捜査,公訴提起,公判,刑の執行という一連の過程を経て,刑法をはじめとする,犯罪と刑罰を定める刑罰法令を具体的に適用する手続について定めた法律です。その一連の過程において生起する様々な状況や訴訟当事者の活動は,すべて,刑事訴訟法によって根拠付けられています。ですから,刑事訴訟法の学習に際しては,一つ一つの条文をおろそかにすることなく,学習の過程で登場した条文については,その都度自分で六法をめくって,生の条文に触れて根拠を確認する習慣を身に付けることが不可欠です。 また,刑事訴訟法は,刑事訴訟の実務を動かすエンジンのような役割を果たす「生きた法律」ですから,学習の際には,個別の論点のみにとらわれることなく,広い視野で刑事訴訟法が適用される現実の場面を想定することを心掛け,その論点が具体的にどのような場面で問題となるのか,そこでの考え方がどのような点に影響を及ぼすことになるのか,といったことを自分の頭で考えながら,個々の知識を具体的な動きの中で整理し,刑事訴訟法を「生きた知識」として身に付けてください。 この文章は,本文の解説に含まれていたものであるが,「あとがき」とするのに相応しいと考えた。監修にあたっては,できる限り連載時の解説を活かしつつ,項目を体系化し,解説の重複を整除したうえ,新しい判例がある場合には若干の解説をし,適当と考える箇所には補足的な解説を加えてみた。 (「あとがき」より) |
|||||||
目 次
|