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2018年7月発行

租税訴訟の審理について(第3版)
ISBN 978-4-908108-93-8
書籍コード 30-04 A5判 292頁 税込 2,954円(本体 2,685)
 この資料は,司法研究報告書第36輯第2号として,刊行されたものの第3版です。
 (はしがきより)
 内閣に設置された司法制度改革審議会の意見書[21世紀の日本を支える司法制度]が平成13年6月12日に発表された。同意見書は,「21世紀の我が国社会においては司法の果たすべき役割が一層重要となることを踏まえると,司法の行政に対するチェック機能を強化する方向で行政訴訟制度を見直すことは不可欠である。」との認識に基づき,「行政事件訴訟法上の個別課題として,原告適格,処分性,訴えの利益,出訴期間,管轄,執行不停止原則等のほか,義務付け訴訟,予防的不作為訴訟,行政立法取消訴訟等の新たな訴訟類型の導入の可否も問題となる。」との指摘を行った。同意見書を受け,内閣に設置された司法制度改革推進本部の行政訴訟検討会は,行政訴訟制度の見直しのための検討を行い,行政に対する司法審査の機能を強化して国民の権利利益の救済を実効的に保障する観点から,平成16年1月6日付けで「行政訴訟制度の見直しのための考え方」をとりまとめた。これを踏まえて立案されたのが「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」(平成16年6月9日公布,平成17年4月1日施行)である。
 「行政事件訴訟法の一部を改正する法律」は,義務付け訴訟・差止め訴訟を法定し,「公法上の法律関係に関する確認の訴え」を当事者訴訟の一類型として明示し,取消訴訟の原告適格について適切な判断を担保するための考慮事項を規定し,取消訴訟等の被告を処分等をした行政庁の所属する「国又は公共団体」に改め,取消訴訟等の管轄裁判所を@被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所,A処分等を行った行政庁の所在地を管轄する裁判所,B原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に拡大し,取消訴訟の出訴期間を処分等があったことを知った日から6か月に延長し,取消訴訟等において裁判所は訴訟関係を明瞭にするため行政庁に対し処分等の理由を明らかにする資料の提供を求めること等ができることとし,取消訴訟等における執行停止の要件を緩和し,仮の義務付け・仮の差止めの制度を創設し,行政庁は処分等を行うときは相手方に対し取消訴訟の被告とすべき者や出訴期間等を書面で教示しなければならないとするなど,行政事件訴訟による国民の権利利益のより実効的な救済を図るための措置を講じた。
 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年12月2日公布)により改正された国税通則法(平成25年1月1日施行)は,「第七章の二 国税の調査」を新設し,個別税法の質問検査権及び税務調査手続に関する規定をこれに移すとともに,調査手続の透明性や納税者の予見可能性を高めるため,「税務調査の事前通知」,「調査終了後の手続」などの具体的な税務調査手続を法文化した。また,同法は,国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為について,行政手続法の適用除外の範囲から「理由の提示」を除き,白色申告に対するものも含め全ての処分につき,処分の理由を示さなければならないこととした。
 「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成26年6月13日公布,平成28年4月1日施行)により改正された地方税法は,地方税に関する不服申立ては,地方税法に特別の定めがあるものを除くほか,新しい行政不服審査法の定めによる審査請求によることとし,異議申立ての手続を廃止して審査請求に一本化した。その結果,市長の更正・決定のように処分庁に上級庁がない場合には当該処分庁である市長に審査請求を行い,都道府県の税務事務所や地方事務所の長のした更正・決定のように上級庁がある場合には最上級行政庁の知事に審査請求を行うこととされた。審査請求期間は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月に延長された。
 行政不服審査法82条は,行政庁は,不服申立てをすることができる処分をする場合には,処分の相手方に対し,当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないことなどを規定している。この規定は,国税に関する不服申立てについても適用される。
 「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により,国税通則法の一部も改正された。
 改正された国税通則法は,従前の異議申立てを「再調査の請求」に改称し,国税に関する処分に不服がある者は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に,その選択により,税務署長等に対して再調査の請求を行うか,直接,国税不服審判所長に対して審査請求を行うことができる,再調査の請求を行った場合は,再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を行うことができることとした。なお,国税に関する処分に不服のある者は,国税不服審判所長の裁決があったことを知った日から6か月以内に裁判所に取消訴訟を提起することができる。
 今回の第3版では,上記のような法改正を織り込み,新たな主要判例を補足した。
目 次
第1章 租税確定手続
第1 租税法律主義
第2 課税要件
第3 所得税計算の仕組み
第4 法人税計算の仕組み
第5 相続税計算の仕組み
第6 贈与税計算の仕組み
第7 納税義務の確定
第8 申告納税方式による確定手続
1 申告納税方式
2 納税申告
3 青色申告
4 更正の請求
5 更正・決定及び再更正
第9 賦課課税方式による確定手続
第2章 行政不服申立て
第1 行政不服申立制度
第2 再調査の請求
第3 審査請求
第3章 租税訴訟の類型
第1 はじめに
第2 抗告訴訟
1 処分の取消しの訴え
2 裁決の取消しの訴え
3 無効等確認の訴え
4 不作為の違法確認の訴え
5 義務付けの訴え
6 差止めの訴え
7 無名抗告訴訟
第3 当事者訴訟
第4章 取消訴訟の訴訟要件
第1 はじめに
第2 広義の訴えの利益
1 訴えの対象
2 原告適格
3 狭義の訴えの利益
第3 被告適格
第4 不服申立前置
第5 出訴期間
第6 取消訴訟等の提起に関する事項の教示
第5章 取消訴訟の管轄等
第1 取消訴訟の管轄
第2 関連請求の特別管轄
第6章 訴状審査
第1 訴状審査
第2 請求の趣旨
1 取消訴訟
2 無効等確認の訴え
3 不作為の違法確認の訴え
4 当事者訴訟
第3 請求の原因
1 訴状の記載要件
2 原告の主張責任
第4 貼用印紙
第5 口頭弁論を経ない訴え却下
第7章 審理の概要
第8章 被告の答弁及び主張
第1 被告の答弁
第2 課税処分取消訴訟における被告の主張責任
第3 総額主義と争点主義
1 意 義
2 総額主義・争点主義以外の訴訟物論
3 国税不服審査と総額主義・争点主義
第4 課税処分の適法要件
1 はじめに
2 実体上の適法要件
3 手続上の適法要件
第5 再調査決定・審査裁決の適法要件
1 再調査決定
2 審査裁決
第6 処分理由の差替え
1 はじめに
2 更正の付記理由と異なる主張
3 審査裁決の付記理由と異なる主張
4 更正の除斥期間経過後の新たな主張
第9章 原告の認否及び反論
第1 通則法116条
第2 裁判上の自白
第3 信義則・禁反言の法理
第4 権利濫用の法理
第10章 証 拠
第1 証拠調手続
1 はじめに
2 証拠の種類及び証拠能力
3 立証の順序
第2 立証責任
1 立証責任分配の基準
2 課税処分取消訴訟における立証責任
3 その他の租税訴訟における立証責任
第3 文書提出命令
1 はじめに
2 文書提出命令の申立て及び審理
3 提出義務の範囲
4  提出命令申立ての許否の裁判
第11章 推計課税における主張・立証の特殊性
第1 推計課税の意義
第2 推計課税の適法要件
1 推計の必要性
2 推計の合理性
第3 推計の合理性の立証の程度と立証方法
1 合理性の立証の程度
2 合理性の立証方法
第4 実額反証と逆推計
1 実額反証
2 逆推計
第12章 判 決
第1 判決の種類
1 はじめに
2 判決の種類
第2 違法性判断の基準時
第3 判決の効力
1 形成力
2 既判力
3 拘束力
4 執行力
第4 判決書について
1 はじめに
2 当事者の表示等
3 主 文
4 事 実
5 理 由
第13章 執行停止・仮処分
第1 はじめに
第2 執行停止の手続的要件
1 執行停止の対象となる処分
2 当事者適格
3 申立ての利益
4 適法な本案訴訟の係属
第3 執行停止の実体的要件
1 重大な損害を避けるための緊急の必要
2 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ
3 本案について理由がないとみえるとき
第4 執行停止申立事件の審理
1 申立て
2 審 理
3 手続の終了
第5 執行停止申立事件の決定
1 決定の内容・構成・効力
2 不服申立て・事情変更による取消し・内閣総理大臣の異議
第6 仮処分