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2018年11月発行

裁判員裁判において公判準備に困難を来した事件に関する実証的研究
司法研修所編(司法研究報告書第69輯第1号) ISBN 978-4-86684-001-7
書籍コード 30-07 A4判 160頁 定価 3,565円(本体 3,241)
 我々研究員が委嘱された平成27年度司法研究のテーマは,「裁判員裁判において公判準備に困難を来した事件に関する実証的研究」である。
 公判前整理手続及び期日間整理手続(以下,両者を特に区別することなく,「公判前整理手続」という。)は,公判準備の一種であるが,国民の期待に応える司法制度の構築の一環として,刑事裁判の充実・迅速化を図るため,刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)により,刑訴法第2編第3章第2節「争点及び証拠の整理手続」の中に創設され,平成17年11月1日から施行された。公判前整理手続の目的は,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うために,事件の争点及び証拠を整理して,審理計画を定めることにある(刑訴法316条の2,316条の3参照)。他方,裁判員裁判は,司法の国民的基盤の確立の大きな柱として,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下,「裁判員法」という。)に基づいて導入され,平成21年5月21日から施行された。裁判を職業としない一般の国民に裁判員として参加してもらうためには,充実した迅速な審理が不可欠であるため,裁判所は,裁判員裁判の対象事件については,公判前整理手続に付さなければならない(裁判員法49条)とされている。
 このように,裁判員裁判と公判前整理手続は,その創設から密接に結び付きつつ,公判前整理手続は施行から12年,裁判員裁判は施行から9年が経過し,一定の実績を積み重ねてきたが,その中で,公判前整理手続の基本的な在り方という観点から見て,公判前整理手続では,何をどこまで整理すべきなのか,手続の主宰者である裁判所と訴訟追行の主体である検察官及び弁護人との役割分担はどうあるべきかなど,いくつかの運用上のあい路や問題点が明らかになってきた。
 このようなあい路や問題点の一つの現れは,公判前整理手続の長期化という問題である。裁判員裁判対象事件の平均審理期間は,平成25年,平成26年と短縮傾向が続いていたが,平成27年以降,自白・否認の別に関わらず,再び長期化しており,その要因は,自白・否認のいずれについても,審理期間の大半を占める公判前整理手続期間が再び長期化していることにある。すなわち,自白事件・否認事件の区別のない総数でみると,公判前整理手続の期間は,平成22年から平成24年にかけて,平均5.4月から7.0月へと長期化し,その後,平成25年は6.9月,平成26年は6.8月と高止まりの状況にあったが,平成27年には7.4月,平成28年には8.2月(自白事件6.5月,否認事件10.1月)となっており,再び長期化している。従前から,弁護人の予定主張の明示までに時間がかかることは指摘されていたが,予定主張記載書面が提出されてから公判期日指定に至るまでの期間が伸びていることも指摘されるようになっている。
 公判前整理手続については,平成24年12月に公表された「裁判員裁判の実施状況の検証報告書」(制度施行から平成24年5月31日までのデータに基づいて作成されたもの)においても長期化の問題が指摘され,早期の打合せや期日の仮予約など実務上様々な工夫が行われているにもかかわらず,依然として抜本的な解決の道筋が見えてこない。公判前整理手続であれ,裁判員裁判であれ,一定の実績を積み重ねてきたのであるから,本来,法曹三者の習熟度に応じて,公判前整理手続の期間は短縮されるのが道理のように思われる。それにもかかわらず,公判前整理手続はむしろ長期化しているのであり,公判前整理手続の基本的な在り方という観点から,その原因・あい路とそれへの対応策が実証的に検討されなければならない。
 公判前整理手続が長期化する根本的な原因は,争点及び証拠の整理が的確に行われていないことにあり,争点及び証拠の整理を的確に行うことが公判前整理手続の本質的な課題である。公判前整理手続の長期化という問題は,「当該事件の争点は何か,その争点を判断するために必要な証拠は何か」がきちんと決まるまでの期間が長すぎるのではないかという問題として捉えるべきであろう。例えば,「この点は争点ではない」とか,「この内容は公判審理で明らかになればよいことなので,争点の整理としてはこれ以上詰める必要がない」と判断するまでが遅い,という場合もあろう。更には,「当該事件の争点は何か,その争点を判断するために必要な証拠は何か」という意識を十分に持たないままに,適切とはいえない検察官や弁護人の意向のままに公判前整理手続を進めているという場合もある。司法研究の目的は,長期化した事件の実例を,争点の内容,争点に関する証拠構造等を踏まえて分析することにより,「当該事件の争点は何か,その争点を判断するために必要な証拠は何か」ということを,それらの事件の特色等に応じて的確に確定させるための方策を示すことにある。訴訟技術的な議論(例えば「早期打合せ」「期日の仮予約」)にとどまらず,事件や争点の性質,証拠構造,検察官や弁護人の主張の在り方などの点に留意して,争点及び証拠の整理を的確に行うための方策について提言したい。
 本研究の手法としては,@裁判員裁判で審理され,公判準備に困難を来した事例を取り上げ,争点及び証拠の構造と,公判準備に長期間を要した要因との両面から分析し,その原因・あい路を明らかにし,A実証的研究に当たっては,できる限り実際の記録に当たりつつ,裁判官の意見交換によって研究を補完し,Bこれらと並行して,公判前整理手続における当事者追行主義や裁判官の果たすべき役割,更には,法律家と他の分野の専門家との役割分担を踏まえた判断枠組みなどについて,協力研究員を交えて,理論的研究と実務運用上の工夫等を検討した。具体的には,最高裁判所事務総局刑事局及び司法研修所の協力により,裁判員裁判施行から平成27年6月末までに終局したもののうち,公判前整理手続の付決定から公判期日の指定までの期間が長期(おおむね1年6か月を超えるもの)に及んだ裁判例を抽出し,特殊事情がある事例を除いた50件の記録(以下,「長期化事例」という。)を取り寄せ,争点及び証拠の構造と公判準備に長期間を要した要因の両面について,協力研究員を交え,研究員において検討した。また,司法研修所での研究会や,各地の協議会に参加し,有益な議論を拝聴したり意見交換をしたりすることができた。
 このように様々な場面で意見交換をしていただいた方々のほか,本研究に当たって種々の御配慮をいただいた最高裁判所事務総局刑事局,司法研修所,研究員所属の各裁判所当局の方々には,この場を借りて改めて謝意を表したい。
(はじめにより)
目 次
第1 総論
1 問題の所在
(1) 「争点及び証拠の整理」についての共通認識の欠如
(2) 刑事手続における「事案の真相」の解明(核心司法)
(3) 公判準備と公判中心主義
(4) 法律家と他の専門家との役割分担
2 争点及び証拠の整理の意義
(1) 公判前整理手続の基本的仕組み
(2) 争点及び証拠の整理とは
(3) 公判前整理手続の目的と争点及び証拠の整理の3類型
3 証拠構造に応じた争点及び証拠の整理
4 被告人の精神症状が問題となる事案の争点及び証拠の整理
第2  間接証拠型における争点及び証拠の整理
1 全体的な問題状況
2 【第1フェイズ】起訴から証明予定事実記載書提出まで
(1) 長期化事例における第1フェイズの問題状況
(2) 証明予定事実記載書の記載内容の在り方
(3) 証拠構造型の証明予定事実記載書の提出時期と早期打合せの重要性
(4) 証明予定事実記載書の内容に不十分・不適当な箇所がある場合の進行について
3 【第2フェイズ】予定主張記載書面の提出まで
(1) 長期化事例における第2フェイズの問題状況
(2) 予定主張記載書面の提出時期
(3) 証拠開示請求や裁定請求について
(4) 予定主張記載書面の記載内容
4 【第3フェイズ】検察官及び弁護人の主張提出後
(1) 長期化事例における第3フェイズの問題状況
(2) 裁判所の求釈明の基本的な在り方
(3) 供述の信用性(供述の変遷)に関する主張の取扱い
コラム1 隠れた争点について
1 隠れた争点に関する問題状況
2 あい路と対策
模擬事例T―間接証拠型
第3  直接証拠(共犯者供述)型における争点及び証拠の整理
1 全体的な問題状況
2 【第1フェイズ】起訴から証明予定事実記載書提出まで
(1) 長期化事例における第1フェイズの問題状況
(2) 証明予定事実記載書の記載内容の在り方
(3) 証拠構造型の証明予定事実記載書の提出時期と早期打合せの重要性
3 【第2フェイズ】予定主張記載書面の提出まで
(1) 長期化事例における第2フェイズの問題状況
(2) 予定主張記載書面の提出時期等
(3) 予定主張記載書面の記載内容
4 【第3フェイズ】検察官及び弁護人の主張提出後
(1) 長期化事例における第3フェイズの問題状況
(2) 供述の信用性に関わる争点及び証拠の整理の在り方
(3) 相手方の主張していない事実に対する反論の取扱い
コラム2  直接証拠の種類と公判前整理手続の長期化の関係
1 目撃者の供述
(1) 目撃者の供述が直接証拠である場合の長期化原因
(2) 純粋補助事実の取扱い―原則として整理の必要なし―
2 被害者の供述
(1) 被害者の供述が直接証拠である場合の長期化原因
(2) 間接事実的補助事実の取扱い―整理の必要あり―
コラム3  検察官の主張事実が認定できない場合を想定した争点整理の要否
1 問題状況
2 予備的訴因変更又は予備的主張に関する一般論
3 事前共謀と現場共謀との関係
4 実行共同正犯と共謀共同正犯との関係
5 共同正犯と幇助・教唆との関係
コラム4 起訴後の補充捜査の取扱い
模擬事例U―直接証拠(共犯者供述)型
第4  被告人の精神症状が問題となる事案の争点及び証拠の整理
1 総論
(1) 全体的な問題状況
(2) あい路と対策
(3) 起訴前鑑定の有無による区別
2 起訴前鑑定がある場合
(1) 【第1フェイズ】50条鑑定の請求の要否に関する弁護人の検討段階
(2) 【第2フェイズ】50条鑑定の請求の採否等に関する裁判所の判断段階
(3) 【第3フェイズ】50条鑑定の請求の採否後の段階
3 起訴前鑑定がない場合
(1) 【第1フェイズ】50条鑑定の請求の準備に関する検察官及び弁護人の検討段階
(2) 【第2フェイズ】50条鑑定の請求の採否等の裁判所の判断段階
(3) 【第3フェイズ】50条鑑定の請求の採否後の段階
4 その他
コラム5  被告人の暴行・死因・因果関係が問題となる場合の争点及び証拠の整理
1 問題状況
2 あい路
3 対策
(1) 検察官が証拠構造を明らかにすること
(2) 実質的な争点を踏まえた公判前整理手続の具体的な進め方

裁判員裁判記録教材(第2号 殺人未遂事件)
法務省法務総合研究所編 ISBN 978-4-86684-013-0
書籍コード 30-09 A4判 約580頁 定価 3,056円(本体 2,778)
 本書は,実際にあった事件を素材として,法務総合研究所が,刑事実務の教育指導の現場で活用できるように作成した教材用の事件記録です。
 教材であることを考慮して,登場する人物,団体,地名等は実際の事件とは関係のない架空のものとされていますが,形式については,送致書から始まる司法警察員や検察官作成の捜査関係書類,令状関係書類及び公判記録等が実際の捜査・公判の時系列に沿って収められています。
 法科大学院においては理論と実務を架橋した教育の重要性がいわれているところ,法科大学院生のみならず,刑事訴訟手続を学ぶ者にとって,捜査実務についての具体的なイメージを獲得することに適した教材であると思われますので,頒布することといたしました。
 多くの読者が,実際の事件が素材とされていることに留意した上で,この教材を刑事実務の理解を深めるために,積極的に活用されることとなれば幸いです。
目 次
記録目録
1 送致書(6 /23)
送致書
書類目録
現行犯人逮捕手続書(甲)
取調べ状況報告書
弁解録取書
捜査報告書(捜索差押え及び検証の必要性)
被害届
診断書
捜査報告書(医師からの負傷部位の聴取結果)
写真撮影報告書(被害者の受傷状況の写真撮影)
差押調書(乙)(謄本)
押収品目録
捜査報告書(被疑者の人定確認)
捜査報告書(飲酒検知結果)
鑑識カード
捜査報告書(飲酒検知結果)
鑑識カード
捜査報告書(飲酒検知結果)
鑑識カード
捜査報告書(飲酒検知結果)
鑑識カード
電話聴取書(110番受理時の状況)
供述調書
供述調書
供述調書
取調べ状況報告書
供述調書
供述調書
犯罪歴照会結果報告書
捜査報告書(勾留の必要性)
2 関係書類追送書(6/28)
実況見分調書(被害状況の再現結果)
実況見分調書(目撃状況の再現結果)
実況見分調書(目撃状況の再現結果)
供述調書
供述調書
取調べ状況報告書
取調べ状況報告書
取調べ状況報告書
供述調書
前科照会回答書
3 関係書類追送書(7/5)
実況見分調書(犯行現場の実況見分)
実況見分調書(被害者の着衣の実況見分)
実況見分調書(果物ナイフの実況見分)
捜索差押調書(甲)
捜索差押許可状請求書
捜索差押許可状
写真撮影報告書(被害者の負傷部位の写真撮影)
捜査報告書(被害者の生命の危険性)
捜査報告書(被疑者の稼働状況等)
取調べ状況報告書
取調べ状況報告書
供述調書
取調べ状況報告書
供述調書
取調べ状況報告書
取調べ状況報告書
供述調書
取調べ状況報告書
供述調書
取調べ状況報告書
供述調書
捜査関係事項照会書(謄本)
戸籍謄本
4 関係書類追送書(7/12)
実況見分調書(果物ナイフの抜き出し状況)
実況見分調書(犯行状況の再現結果)
検証調書(甲)
検証許可状請求書
検証許可状
取調べ状況報告書
供述調書
取調べ状況報告書
取調べ状況報告書
供述調書
5 関係書類追送書(7/30)
証拠金品総目録
差押調書(乙)
押収品目録
所有権放棄書
捜査報告書(被害者の着衣の領置経過)
任意提出書
領置調書(甲)
所有権放棄書
捜査報告書(被疑者の生活原資の裏付け)
捜査報告書(鑑定資料の採取及び鑑定結果)
取調べ状況報告書
6 検察官作成書類,勾留関係書類
供述調書
供述調書
供述調書
弁解録取書
取調べ状況等報告書
取調べ状況等報告書
取調べ状況等報告書
供述調書
取調べ状況等報告書
録音・録画状況等報告書
勾留請求書
勾留状
勾留質問調書
勾留期間延長請求書
7 証拠開示関係書類
類型証拠開示請求書
証拠開示請求に対する回答書
8 公判記録
刑事第一審事件記録(表紙)
起訴状
郵便送達報告書
決定(公判前整理手続)
進行に関する打合せメモ(書面提出等について)
決定(証拠調べ請求の期限等)
証明予定事実記載書
第1回公判前整理手続調書(手続)
被害者参加の申出に関する通知書進行に関する打合せメモ(主張予定等について)
決定(証拠調べ請求の期限等)
予定主張記載書面
第2回公判前整理手続調書(手続)
求意見
決定(被害者参加)
第3回公判前整理手続調書(手続)
予定主張記載書面(2)
第4回公判前整理手続調書(手続)
予定主張記載書面(3)
追加証明予定事実記載書
第5回公判前整理手続調書(手続)
追加証明予定事実記載書
予定主張記載書面(4)
第6回公判前整理手続調書(手続)
第7回公判前整理手続調書(手続)
第8回公判前整理手続調書(手続)
意見陳述の申出に関する通知書
意見陳述の申出に関する通知書
進行に関する打合せメモ(裁判員等選任手続について等)
第1回公判調書(手続)
第2回公判調書(手続)
第3回公判調書(手続)
第4回公判調書(手続)
略語表
証拠等関係カード
証拠調べ請求書
検察官請求証拠認否書
検察官請求証拠認否変更書
証拠調べ請求書
証拠調べ請求書
証拠調べ請求書
証拠調べ請求書
捜査報告書(犯行現場の特定等)
捜査報告書(犯行に使用された果物ナイフの形状等)
捜査報告書(被害者の診断名等)
診断書
捜査報告書(被害者が受けた刺創の治療期間等)
供述調書
供述調書
捜査報告書(被害再現状況)
供述調書
戸籍写し(福上三郎,洋子)
被告人供述調書
証人尋問調書
証人尋問調書
証人尋問調書
被告人供述調書
証人尋問調書(職権採用分)
移送通知書
勾留期間更新決定
勾留期間更新決定
勾留期間更新決定
勾留期間更新決定
勾留期間更新決定
勾留期間更新決定
勾留期間更新決定
国選弁護人選任書
国選弁護人選任書
主任弁護人指定届
国選弁護人選任請求書・資力申告書
ファクシミリ送信・受領書
国選弁護人候補指名通知書
被疑者国選弁護人複数選任の申出書
ファクシミリ送信・受領書
国選弁護人候補指名通知書
送達報告書
送達報告書
国選被害者参加弁護士選定書
国選被害者参加弁護士選定請求書・資力等申告書
国選被害者参加弁護士候補指名通知書
裁判員等選任手続関係書類
裁判員等選任手続調書

高等裁判所刑事裁判速報集(平成29年)
法務省大臣官房司法法制部編 ISBN 978-4-86684-014-7
書籍コード 30-17 A5判 424頁 定価 6,569円(本体 5,972)
 本書は,全国の高等検察庁において作成した「高等裁判所刑事裁判速報」に掲載された裁判例のうち平成29年分を,各高等裁判所ごとに,その速報番号にしたがって収録したものであり,昭和56年度版から継続的に刊行されているものである。この速報集は,その編集方針上,類書とは収録重点を異にした特色ある裁判例集として,検察内部のみならず,部外の法曹においても頻繁に利用されてきたものであって,裁判月日別索引も掲げられ,利用価値の高い資料となっている。